○十島村特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成27年12月4日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、十島村立小・中学校に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、十島村内に住所を有する十島村立小・中学校に在籍する学校教育施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又はこれらの学校の特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助又は十島村就学援助費支給要綱(平成27年教育委員会告示第2号)の規定による就学援助費の支給を受けていないものとする。
(就学奨励費)
第3条 就学奨励費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費
(2) 通学費
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動費
(5) 学用品・通学用品購入費
(6) 新入学児童生徒学用品・通学用品費
(就学奨励費の支給額)
第4条 就学奨励費の支給額は、毎年度、国の定める特別支援就学奨励費補助金単価に準ずるものとする。
(支給時期)
第5条 就学奨励費の支給時期は、学校給食及び学用品・通学用品購入にあたっては10月及び3月とし、その他にあってはその都度とする。
(申請)
第6条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、年度ごとに特別支援教育就学奨励費支給申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、当該児童生徒の在籍する学校の校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の保護者 第3条各号に掲げる就学奨励費
(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 第3条2号に掲げる就学奨励費
(報告)
第9条 支給対象者が保護する児童又は生徒が年度の途中で転学、死亡等により支給を必要としなくなったときは、校長は、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。