○十島村総合評価方式試行要領
平成28年3月8日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、十島村が発注する建設工事(以下「工事」という。)において実施する総合評価方式の試行に関し、十島村契約規則(昭和58年十島村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合評価方式 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、競争参加者の技術的能力の審査を適切に行うために、入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)に価格以外の技術的な要素に係る資料(以下「技術資料」という。)を提出させ、価格及び価格以外の技術的な要素を評価の対象とし、価格と技術の両面から最も優れたものの提出者を落札者とする方式をいう。
(2) 県技術委員会 鹿児島県総合評価方式試行要領第5条に規定する総合評価技術委員会をいう。
(3) 検討委員会 十島村入札契約等適正化検討委員会設置規程(平成28年十島村訓令第2号)第1条に規定する十島村入札契約等適正化検討委員会をいう。
(4) 指名業者推薦委員会 十島村建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会設置規程(昭和55年十島村訓令第1号)第1条に規定する十島村建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会をいう。
(対象工事)
第3条 この要領に基づく試行の対象とする工事は、指名競争入札に付する工事で入札予定価格(税込)が20,000,000円以上の工事のうち、村長が指定するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 村長は、令第167条の10の2第4項に基づき、落札者の決定基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるにあたり留意すべき事項について、県技術委員会の意見を聴かなければならない。
2 村長は、前項の規定による当該意見聴取において、併せて、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、価格以外の技術的な要素に係る評価結果(以下「技術評価点」という。)の適否について県技術委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の「留意すべき事項」とは、「価格及び価格以外の技術的な要素を評価する基準」、「価格以外の技術的な要素に係る評価項目及び評価基準」等をいう。
4 村長は、第1項の意見を聴くときは、留意すべき事項について事前に検討委員会において検討するものとする。
5 県技術委員会への意見聴取については、鹿児島県土木部総合評価技術委員会設置要領第9条に基づく審議依頼によるものとする。
(落札者決定基準の決定)
第5条 村長は、前条に規定する県技術委員会の意見を踏まえ、検討委員会で審議の上、落札者決定基準を決定するものとする。
(技術資料の提出)
第6条 入札参加希望者は、提出期限までに技術資料を提出するものとする。
(技術評価点の決定)
第7条 資格者推薦委員会は、前条の規定に基づき提出された技術資料について審査を行い、技術評価点を決定する。
(落札者の決定方法)
第8条 落札者は、落札者決定基準に基づき評価した結果のうち、評価の最も高い者とする。
2 最も評価の高い者が2人以上あるときは、令第167条の9の規定によるくじ引きで落札者を決定するものとする。
(入札公告に示す事項)
第9条 村長は、総合評価方式により入札を行う場合は、要綱第5条に掲げる事項に、次の事項を加えて公告するものとする。
(1) 総合評価方式による入札であること。
(2) 技術資料の内容及び提出期限
(3) 落札者決定基準に関する事項
(4) 第11条に関する事項
(5) その他総合評価方式に関する事項
(総合評価入札方式結果の公表)
第10条 村長は、落札決定後、速やかに総合評価方式による入札結果を入札参加者へ通知するとともに、閲覧により公表するものとする。
2 村長は、疑義照会があった場合、照会のあった日の翌日から起算して7日(当該期間に村の休日が含まれるときは、当該村の休日を除いて7日間とする。)以内に書面(様式第2号)により回答するものとする。
(評価内容の担保)
第12条 村長は、提出された技術資料のうち落札者決定に反映された事項について、その履行を確保するための措置及び履行できなかった場合の措置について、あらかじめ取り決めておくものとする。
2 村長は、落札者決定に反映された技術資料の内容が履行できなかった場合において、再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額及び損害賠償の請求等を行うことができるものとする。ただし、天災等やむを得ない事由による場合はこの限りではない。
(技術資料に関する秘密の保持)
第13条 村長は、この要領に基づき入札参加希望者から提出された技術資料については、公表しない。
(その他)
第14条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて村長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。