○十島村船舶建造技術審査委員会設置要綱
平成28年2月5日
告示第2号
(設置)
第1条 十島村航路検討委員会設置要綱(平成25年十島村告示第48号)の目的を達成するため、十島村船舶建造技術審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 審査委員会では、次に掲げる業務を行う。
(1) 代替船舶の仕様や構造の検証、並びに造船所の評価に関する審査基準を策定する。
(2) 前項に規定する審査基準により、造船所の提案内容を評価する。
(3) 前項までに定めるもののほか、造船所を決定することに関連する事項の審議。
(委員)
第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(4) 地域振興課長
(5) 住民課長
(6) 土木交通課長
(7) 会計管理者
(8) 教育総務課長
(9) フェリーとしま船長
(10) フェリーとしま機関長
(11) フェリーとしま一等航海士
(12) フェリーとしま一等機関士
(13) フェリーとしま事務長
(14) 学識経験者
(15) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構職員(共有船舶)
(会議)
第4条 審査委員会は、村長が招集する。
2 議長は、村長が務めるものとする。
3 村長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第5条 この会議の事務は、総務課及び土木交通課航路対策室で行う。
附則
この要綱は、平成28年2月10日から施行する。