○十島村村誌編集委員の職の設置に関する要綱
平成29年1月17日
教委告示第1号
(目的)
第1条 十島村誌の編集を図るため、十島村教育委員会に村誌編集委員(以下「編集委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 編集委員は、教育一般に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、村誌に関する編集能力を有する者で社会的信望があると認められる者のうちから教育長が委嘱する。
(身分)
第3条 編集委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。
(任用期間)
第4条 編集委員の任用期間は、任用された日の属する年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務の内容)
第5条 編集委員は、十島村誌の編集のほか、教育委員会が必要と認める事項について事務を行う。
(報酬及び費用弁償等)
第6条 編集委員には、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。
2 編集委員が業務のために旅行したときは、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)の別表行政職給料表の2級以下の職員の旅費相当額を支給する。
3 編集委員に係る社会保険(健康保険、厚生年金及び雇用保険をいう。)の保険料のうち事業主負担分については、村が負担するものとする。
(委嘱の手続き)
第7条 編集委員の委嘱は、別記様式による辞令を交付して行うものとする。
(勤務日数)
第8条 編集委員の勤務日数は、月20日以内とする。
2 編集委員の1日の勤務時間は、十島村の執務時間を定める規則(平成10年規則第4号)及び職員の勤務時間等に関する規則(平成7年規則第10号)を準用する。
(服務)
第9条 編集委員の服務については、地公法第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。
(解職)
第10条 教育長は、編集委員が次の各号の一に該当すると認めるときは、委嘱期間であっても当該委嘱を解くことがある。
(1) 前条の規定に違反し、又は業務を怠った場合
(2) 心身の故障により業務に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、編集委員として必要な適格性を欠く場合
(4) 委嘱した業務がなくなった場合又は予算の減少により委嘱することができなくなった場合
(5) 編集委員が解職を希望する場合
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、編集委員について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。