○十島村農業委員会の選考委員会の設置に関する規則

平成29年3月27日

規則第8号

(設置)

第1条 十島村農業委員会委員の候補者を選考するため、十島村農業委員会委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 委員会は、村長の求めにより、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項及び十島村農業委員会の委員の定数条例(平成29年条例第16号)に基づき、農業委員会委員候補者の選考を行い、村長に報告する。

(2) 委員会は、農業委員会委員候補者の選考にあたり、推薦及び募集に応じた農業委員会委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 副村長

(2) 総務課長

(3) 地域振興課長

(4) 土木交通課長

(5) 住民課長

(6) 教育総務課長

(7) その他委員長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、村長の求めに応じて、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

十島村農業委員会の選考委員会の設置に関する規則

平成29年3月27日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月27日 規則第8号