○十島村ほほえみ療育経費助成金交付要綱

平成29年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、発達障害等やその疑いのある子ども(原則として0歳~18歳未満の者をいう。以下同じ。)が、受診又は療育(以下「療育等」という。)を受けた場合にかかる経費の一部を助成すること(以下「助成」という。)により、保護者の経済的・精神的負担を軽減するとともに、早期受診を通じた障害の早期発見・早期療育開始により、子育ての負担軽減・解消を図ることを目的とする。

(対象となる子ども)

第2条 助成の対象となる子どもは、身体障害者手帳や療育手帳の取得の有無に関わりなく、次条に該当する機関で療育等を受けた発達障害等の子どもで、十島村内に住所を有する者とする。

(対象となる機関)

第3条 助成は、前条に該当する者が、障害児対応の実績がある専門性の高い相談機関や療育機関(以下「利用機関」という。)において療育等を受けた場合に行う。

2 申請者は、療育等を受けるときは、あらかじめ十島村長(以下「村長」という。)にその機関名及び期間を申し出なければならない。

(対象となる申請者)

第4条 助成は、前条の機関を利用して、第2条の子どもの療育等を受け経費を負担した村内に住所を有する保護者に対して行う。

(助成金額)

第5条 助成金額は、対象となる子ども及び保護者1名分とし、次の各号に定める額の合計額とする。

(2) 十島村滞在費用助成事業実施要綱(平成23年告示第45号)に規定する宿泊費実費額とし、その上限を1泊あたり3,000円以内とする。

(3) 前号は、前泊分及び療育等を受けた日の分とし、療育等を受けた日は支給決定量を限度とする。ただし、受診のときは、前泊分及び検査日のみとする。

2 子どもが療育等を受ける予定期間において、急な疾病等により変更を余儀なくされた場合、村長は、医療機関の受診等が証明された場合に限り、前項第2号に定める額を給付できる。

(助成金の支払い)

第6条 助成金は、償還払いとする。

2 助成金は利用毎に支払うものとする。

3 支払い方法は口座振込とする。

(助成金の申請)

第7条 助成金は、助成金交付申請書(様式第1号)に、支援実績提供証明書(様式第2号)及び領収書等を添付して、利用毎に村長に申請するものとする。ただし、受診のときは、支援実績提供証明書(様式第2号)は不要とする。

2 前項の申請は、利用の翌月から3ヶ月以内にしなければならない。

3 第1項の支援実績提供証明書は、利用機関が任意に作成する書式に替えることができる。

4 村長は、その他必要とする書類を保護者に提出させることができる。

(決定等の通知)

第8条 村長は、助成を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 申請者が偽りその他不正の手段により助成金の支払いを受けた場合は、村長は助成の決定を取り消し、助成金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村ほほえみ療育経費助成金交付要綱

平成29年3月31日 告示第19号

(令和4年6月1日施行)