○十島村子育て支援施設の設置及び管理に関する条例
平成29年10月2日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、十島村子育て支援施設(以下「子育て支援施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークルの等への支援、地域の保育需要に応じた保育事業等の積極的な実施、地域の保育資源の情報提供等、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
くちっこ園 | 十島村口之島19番 |
中之島ほしのこ園 | 十島村中之島133番 |
すわっこ園 | 十島村諏訪之瀬島90番 |
たいらっこ園 | 十島村平島120番 |
悪石島のびっこ園 | 十島村悪石島65番26 |
子宝園 | 十島村小宝島16番 |
子育て広場 いまきら園 | 十島村宝島78番 |
(1) 子育てに対する育成及び支援 地域の保育需要に応じた保育事業を実施する。
(2) 子育てに関する情報及び学習の機会の提供 地域の子育て支援に関する情報を提供し、子育てに関する学習会等を実施する。
(3) 子育てに関する相談、援助
ア 地域の子育て家庭に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報提供及び援助を行うこと。
イ 実施可能な場合は、保健師、看護師、及び栄養士等による相談等を実施する。
(4) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
ア 親子で遊び、学ぶ場を提供する。
イ 地域や学校等の関係者と連携し調整を行う。
ウ 地域や学校と連携し行事に参加する。
(5) 子どもの一時預かり
(6) その他村長が子育てに関し必要があると認める業務
(事業の利用対象者)
第5条 園に入園することができる者は、村内に居住する1歳以上6歳以下の児童とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(開館日等)
第6条 子育て支援施設の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 開館日 次に該当する日を除くすべての日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、開館日及び開館時間を変更することができる。
(組織・職員の配置)
第7条 子育て支援施設の園長は村長とし、副園長は村長が指名した者とする。
2 副園長は、他の職にある者を兼任させることができる。
3 園には、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門的に担当する保育専門員及びその補助的業務を行う保育補助員を置くものとする。なお、地域の実情により、保育専門員及び保育補助員の2名以上を配置する必要がない場合は、保育専門員1名のみの配置とすることができる。
(利用料)
第8条 子育て支援施設の利用料は、十島村手数料徴収条例(平成12年条例第11号)に定めるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において、規則で定める。
(平成30年規則第15号で平成30年11月17日から施行)
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月23日から適用する。ただし、くちっこ園の改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第16号で令和5年7月3日から施行)