○トカラふるさとづくり寄付金制度に関する事務取扱規程
平成27年3月9日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、トカラふるさとづくり寄付条例(平成20年条例第12号)に基づく寄付の取扱いについて、必要な事項を定める。
(記念品等の贈呈)
第2条 寄付者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、十島村特産品を贈呈するものとする。この場合において、贈呈する特産品の合計金額には、村長が別に定める離島特有の経費は含めないこととする。
(1) 5,000円以上の寄付者に対し、寄付額の3割以下の十島村特産品を贈呈するものとする。
(2) 3,000,000円を超える寄付者に対しては、贈呈する特産品の合計金額の上限を1,000,000円として十島村特産品を贈呈するものとする。
2 200,000円以上の寄付者に対し、感謝状を贈呈するものとする。ただし、法人については、1,000,000円以上の寄付をおこなった寄付者とする。
3 寄付者への特産品等贈呈に係る送料は、村が負担するものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、平成27年1月1日以降に申込があり、平成27年4月1日以降にも寄付金の受納があった寄付者については、平成27年1月1日から適用するものとする。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日以降の寄付者について適用する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。