○十島村介護予防拠点施設管理規則

平成29年12月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第10号以下「条例」という。)に基づき、十島村介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 介護予防施設を使用することのできる者は、村内に住所を有するものとする。

(使用許可の申請)

第3条 介護予防施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、十島村介護予防拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、介護予防施設の使用を許可したときは、十島村介護予防拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第4条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、介護予防施設の使用予定日の2日前までに十島村介護予防拠点施設使用許可変更取消申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(遵守事項)

第5条 介護予防施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び器具を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携帯しないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が指示すること。

2 村長は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめさせることを指示し、これに従わないときは、介護予防施設から退去を命ずることができる。

(読替)

第6条 条例第11条第1項の規定により介護予防施設の管理を指定管理者が行う場合において、第2条見出し及び第4条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第2条から第3条見出し及び第4条(見出しを含む。)「使用」とあるのは「利用」と、第3条及び第5条中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村介護予防拠点施設管理規則

平成29年12月22日 規則第25号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年12月22日 規則第25号
令和4年5月24日 規則第11号