○十島村介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、十島村介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の閉じこもりを防止し、要介護状態になることを予防するために趣味活動や生涯学習の場を提供し、積極的な仲間づくりと同世代又は異年齢層とのふれあい交流を図るとともに、健康講座等の保健福祉事業を行い、高齢者の健康増進と生きがいの場づくりの拠点施設として、介護予防施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

なごみの里

十島村大字口之島101番地

くつろぎの郷

十島村大字中之島1番地9

諏訪之瀬島介護予防拠点施設

十島村大字諏訪之瀬島265番地

平島介護予防拠点施設

十島村大字平島293番地

ビロウの家

十島村大字悪石島65番地26

アダンの里

十島村大字小宝島16番地

小規模多機能ホームたから

十島村大字宝島38番地

(事業)

第4条 介護予防施設は、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 介護予防に関すること。

(2) 高齢者の生きがい活動及び健康づくりの推進に関すること。

(3) 十島村における小規模多機能型居宅介護相当サービス(平成24年告示第17号)に基づく事業

(4) 十島村における介護予防小規模多機能型居宅介護相当サービス(平成24年告示第19号)に基づく事業

(6) 高齢者相互及び異年齢層とのふれあい交流の推進に関すること。

(8) 十島村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年告示第49号)に基づく事業

(9) 居宅において生活することに不安のある一人暮らしの高齢者に対する居住支援に関すること(以下「生活支援事業」という。)

(10) その他介護予防施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(事業の利用対象者)

第5条 利用対象者は、村内に住所を有するおおむね65歳以上の者とする。ただし、村長が特に認める者については、その限りでない。

(使用時間)

第6条 介護予防施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館日)

第7条 介護予防施設の開館日は通年とする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第8条 介護予防施設を使用とする者は、あらかじめ村長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可に介護予防施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可を受けた事項を変更しようとする場合は、前2項の規定を適用する。

(使用の制限)

第9条 村長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、介護予防施設を使用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理運営上使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 村長は、使用者が次のいずれかに該当すると認められるときは、介護予防施設の使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 村長が管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けることがあっても、村長は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第11条 介護予防施設の使用料は、無料とする。

(損害の賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 介護予防施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により介護予防施設の管理を指定管理者が行う場合において、第8条から第10条(見出しを含む。)中「村長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第4条第1項第1号から第5号に規定する事業の実施に関するもの。

(2) 前号に規定する事業の介護予防施設の使用の許可、取消し及び制限に関すること。

(3) 介護予防施設の維持管理に関すること。

(4) その他介護予防施設の管理に関し村長が必要と認めるもの。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(第3条表中「諏訪之瀬島介護予防拠点施設」は、令和元年規則第22号で令和元年10月18日から施行)

十島村介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日 条例第10号

(令和元年10月18日施行)