○十島村子育て支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年10月19日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村子育て支援施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、十島村とする。
(職員の配置)
第3条 保育専門員、保育補助員は、次に掲げる知識及び経験を有し、条例第4条に規定する事業に意欲を持って従事する者とする。
(1) 保育専門員は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、かつ、各種福祉施策についても知識を有している保育士等でなければならない。
(2) 保育補助員は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等、又は子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、かつ、子育ての知識と経験を有する者でなければならない。
(3) 保育専門員及び保育補助員は、研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。
(開園日等)
第4条 開園日数は週3日以上とし、かつ、開園時間は午前8時30分から午後5時15分の間の1日5時間以上とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入園の申込み)
第5条 児童を園に入園させようとする保護者は入園申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、村長に提出しなければならない。
2 村長は必要に応じて、入園申込書に記載されている内容について、保護者に報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。
3 保護者は、入園申込書を提出した後、承諾書の交付を受ける前に申込を取り下げる場合には、入園取下げ届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(入園の辞退)
第7条 入園承諾書の交付を受けてから入園日までの間に入園の辞退をする場合には、入園辞退届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入園児童を退園させようとするとき。
(2) 期間の満了前に第5条に規定する入園の要件に該当しなくなったとき。
2 園に児童を入園させている保護者は、児童及び保護者の氏名、世帯の構成員、勤務先並びに疾病の状況等、提出された入園申込書に記載された内容に変更があった場合には、速やかに変更届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(登園の一時停止)
第9条 園児が次の各号のいずれかに該当するときは、医師の許可がでるまで一時登園を停止しなければならない。
(1) 感染症又はそれに準ずる疾患があるとき。
(2) 発熱、嘔吐、下痢などの体調が悪いとき。
(利用料の徴収)
第10条 利用料は、実績に基づき、村長が保護者に翌月中に請求するものとし、保護者は、村長より請求があったときは、速やかに利用料を納入しなければならない。
(事故の報告)
第11条 園児について、重要と認められる事故が発生したときは、園児の事故報告書(様式第8号)をもって、村長に報告しなければならない。
(損傷又は減失の届出及び賠償)
第12条 園の施設等を使用する者は、園の施設又は設備等を損傷し、又は減失したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出により損傷又は減失した施設又は設備等が使用者の重大な過失があると認められるときは、現品又は相当の代価を使用者に請求するものとする。
3 賠償の請求を受けた者は、請求を受けた日から7日以内に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、期限を延長することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。