○十島村水産物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月14日
規則第5号
十島村水産物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村水産物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 指定管理されていない十島村水産物処理施設(以下「水産物処理施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする前までに十島村水産物処理施設使用申込書(様式第1号)により申請しなければならない。
(使用の許可)
第3条 水産物処理施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、水産物処理施設の仕様を許可したときは、水産物処理施設使用記録簿(様式第2号)に記録しなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 使用者は、使用の取消し又は変更について許可を受けようとするときは、申出なければならない。
(使用料金の減免)
第5条 条例第11条の規定により、使用料金の減免を受けようとする者は、別に定める水産物処理施設使用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 使用料金の減免の範囲は、次に定めるところによる。
(1) 村、又はその他地方公共団体及びそれらに準じた機関が主催し、又は共催する事業のために使用したとき 免除
(2) 地域の振興や住民の福祉に寄与すると認められる事業のために使用したとき 免除
(3) 営利を目的としない団体が研修等のために使用したとき 2分の1又は免除
(4) その他、特別な事情があると村長が認めたとき 免除
(雑則)
第6条 この規則で定めるもののほか、水産物処理施設の管理について必要な事項は別に定める
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。