○十島村医療従事者住宅の設置及び管理に関する条例

平成31年3月14日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、十島村医療従事者住宅(以下「医療者住宅」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健康保持に必要な医療の提供及び十島村へき地診療所の設置及び管理に関する条例に規定する診療所の経営の安定に資するため、医療者住宅を設置する。

2 医療者住宅の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

口之島医療従事者住宅

十島村大字口之島134番地

中之島医療従事者住宅(1号棟)

十島村大字中之島133番地38

中之島医療従事者住宅(2号棟)

十島村大字中之島133番地27

平島医療従事者住宅(1号棟)

十島村大字平島97番地

平島医療従事者住宅(2号棟)

鹿児島郡十島村大字平島116番地

諏訪之瀬島医療従事者住宅

十島村大字諏訪之瀬島265番地

悪石島医療従事者住宅

十島村大字悪石島33番地1

小宝島医療従事者住宅

十島村大字小宝島3番地4

宝島医療従事者住宅

十島村大字宝島1番地

(使用者の資格)

第3条 医療者住宅を使用することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療所に勤務する医療者及びその家族の者とする。

(2) その他村長が特に認めた者

(使用の申込み及び決定通知)

第4条 前条に規定する使用者資格のある者で医療者住宅を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、村長に使用の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により使用の申込みをした者を医療者住宅の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者にその旨を通知するものとする。

(住宅使用料)

第5条 医療者住宅の使用料は、無料とする。

(修繕費用の負担)

第6条 医療者住宅の修繕に要する費用については、村の負担とする。

(使用者の費用負担義務)

第7条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥処理に要する費用

(3) 障子、ふすまの張替え、畳の表替え(裏返しも含む。)に要する費用

(4) 照明器具、電気設備、有線設備、テレビ共聴施設等の電気設備の修繕に要する費用

(5) ペットによる破損箇所の修繕並びにペットによるシミ及び臭いを除去するためのクリーニングに要する費用

(6) その他使用者の責めに帰すべき修繕費

(使用者の保管義務等)

第8条 使用者は、当該医療者住宅の使用について最善の注意を払い、これらを正常な状態で維持しなければならない。

2 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑をかける行為をしてはならない。

3 使用者は、当該医療者住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 使用者は、当該医療者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

5 使用者は、当該医療者住宅の模様替え、増築又は敷地内に工作物を設置しようとする場合は、村長の承認を得なければならない。

6 村長は、前項の承認を行うに当たり、使用者が当該医療者住宅を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(明渡届)

第9条 使用者は、当該医療者住宅を明け渡そうとするときは、その15日前までに村長に届け出て、村長が指定した者の検査を受け、その指示に従わなければならない。

(明渡しの請求)

第10条 村長は、医療者住宅の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し使用の許可を取り消し、当該医療者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用したとき。

(2) 医療者住宅を故意に毀損したとき。

(3) 第8条の規定に違反したとき。

2 医療者住宅の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該医療者住宅を明け渡さなければならない。

(住宅管理人)

第11条 村長は、医療者住宅の維持管理を円滑に行うため住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人には、各地域出張所長を充てる。

3 住宅管理人は、村長の指揮を受けて、村が修繕すべき箇所の報告等使用者との連絡の事務等を行う。

(立入検査)

第12条 村長は、医療者住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅管理人に医療者住宅の検査をさせ、又は医療者住宅の使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している医療者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該医療者住宅の使用者の承認を得なければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 医療者が入居する住宅に不足を生じた場合は、十島村村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第6条)に規定する村営住宅を使用することとし、使用及び管理等については同条例に定める規定に関わらず、十島村医療従事者住宅の設置及び管理に関する条例に定める規定を適用する。

附 則(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村医療従事者住宅の設置及び管理に関する条例

平成31年3月14日 条例第10号

(令和2年9月16日施行)