○十島村新型コロナウイルス感染症対策滞在費用経費負担要綱
令和2年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護することを目的に、感染が拡大している鹿児島県外から住民等の移動によってウイルスが村内に持ち込まれることを防止するため、村の要請に基づいて鹿児島市又は奄美市等(以下「指定地」という。)に滞在したときの経費の一部を負担することについて、必要な事項を定める。
(対象期間)
第2条 対象とする滞在期間は、鹿児島県外から県内に到着し、指定地で滞在を始めた日から14日間(以下「指定期間」という。)とする。ただし、14日間経過日において定期船の出発便がないときは、その翌日以降直近の出発便までの期間とする。
(対象者)
第3条 この要綱において、滞在経費の一部を村が負担することができる対象者は、宿泊施設に宿泊した次の各号に掲げる住民とする。
(1) 村の職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)として勤務するために県外から転入した者
(2) 学校の教職員として勤務するために県外から転入した者
(3) 山海留学生として通学するために県外から転入した者
(4) やむを得ない事由により県外に旅行した者
2 前項第3号に規定する者の滞在期間中、山海留学生を監督するために置いた監理者に要する経費は村が負担することとする。
3 第1項第4号に規定する者は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく、緊急事態宣言以前に村外旅行に出発した者が帰村する際に村の要請に応じて、指定地に指定期間滞在する者に限る。
(負担する経費)
第4条 村は、前条第1項第1号に定める者が指定地に指定期間、滞在する間の旅費を支給する。
3 村は、前条第1項第4号に定める者が村の要請に応じて、指定地に指定期間、滞在する間の宿泊費の一部を助成することができる。
(負担する金額及び負担の方法)
第5条 前条第1項に規定する旅費は、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)の規定に基づき算定した額を職員に直接支給する。
2 前条第2項に規定する経費は、宿泊施設等に要した実費額を村が直接当該宿泊施設に支払うものとする。この場合において、監理者に職員を置いたときは、職員の宿日直手当は翌月の給与で支給する。
3 前項の規定による実費額を直接村が支払うことが出来なかったときは、当該宿泊施設に支払った宿泊及び食事に要した経費を上限として、当該支払いをした者に当該経費を助成することができる。
4 前条第3項に規定する助成金額は、宿泊費を要した1人につき1泊あたり1,200円を上限とし、実際に支払った金額を上回らない範囲で助成することができる。ただし、十島村滞在費用助成事業実施要綱(平成23年告示第45号)の利用者においては、同要綱で助成される額と1,200円の差額を上限とする。
2 村長は、前項の規定により提出された請求書を審査し、適当であると認めるときは、速やかに申請者に助成金を支払わなければならない。
3 前項の規定に関わらず、村税等の公共料金に滞納があり、納付延期等の手続きのない者については助成金は支払わない。
(助成金の支給取消し及び返還)
第8条 村長は、申請者が次の各号に該当する場合は、助成金の支給決定を取消し、又は既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(2) その他村長が不適当と認めたとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月3日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。