○十島村定住促進等住宅用地の譲渡に関する条例施行規則
令和2年6月23日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、十島村定住促進等住宅用地の譲渡に関する条例(令和2年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住宅用地の基準)
第2条 条例第2条に規定する住宅用地の基準は、次のとおりとする。
(1) 十島村が所有する公有財産のうち、普通財産である土地
(2) 敷地の面積が、建築物の用途が住宅の場合は250平方メートル以内、宿泊施設の場合は500平方メートル以内である土地
(3) 前各号に規定するもののほか、村長が適当と認める土地
(譲渡対象者の基準)
第3条 条例第3条に規定する譲渡対象者の基準は、次のとおりとする。
(1) 村内に居住する者
(2) 居住用の住宅(以下「住宅」という。)又は自己が居住し営業する宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を建築した者、又は建築工事に着手後1年以内に完成することが確約できる者
(3) 建築物の用途が宿泊施設の場合、旅館業に関する許可を取得している者、又は営業開始前に取得する見込みがある者
(4) 村営住宅の譲渡を受ける者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(6) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者
(7) 前各号に規定するもののほか、村長が必要と認める基準に該当する者
(1) 住民票の写し(同居しようとする者を含む。)
(2) 納税証明書(同居しようとする者を含む。)
(4) 建物概要書(様式第3号)
(5) 建築物の用途が宿泊施設の場合 事業説明書(様式第4号)
(6) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、譲渡又は貸付する住宅用地が、住宅等の建築の用に供するために不適当な状態にあると認める場合は、そのために必要な措置を講じるものとする。
(譲渡及び貸付の手続き)
第6条 譲渡及び貸付の手続きは次のとおりとする。
2 前項の手続きは、十島村公有財産管理規則(昭和58年規則第3号)に定めるところによる。
(公租公課)
第8条 譲受人又は借受人が建築した住宅等に係る公租公課及び契約等の経費は、譲受人又は借受人の負担とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。