○十島村学校給食費助成金交付要綱

令和2年8月31日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は十島村立学校の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第7号)に規定する十島村立の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)に対し、学校給食費に係る経費の保護者負担分を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育環境の整備・充実に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、村立学校に在籍し、かつ、村内に住所を有する児童等の保護者とする。ただし、児童等が山海留学生のときは、寮監又は里親とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)相当額とする。ただし、国や地方公共団体の他の制度において学校給食費の一部又は全部について助成を受ける場合は、助成金の額から当該給付額に相当する額を除くものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者、寮監、里親は、村長が指定する期日までに学校給食費助成金交付申請書(様式第1号)を児童等が在籍する村立小・中学校の校長を経由して提出しなければならない。その際は、委任状に記入及び押印し、各学校長を代理受領及び代理請求を行う代理受領者として委任するものとする。

(交付決定)

第5条 村長は前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、助成金の交付の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、学校給食費助成金交付決定通知書(様式第2号)により代理受領者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の請求)

第6条 委任を受けた代理受領者は、助成金の額を限度として、学校給食費助成金請求書(様式第3号)により請求し、受領することができる。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により交付を受ける代理受領者は、学期ごとに学校給食費助成金請求書(様式第3号)を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第8条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又はすでに交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 不正な手段等により助成金の交付を受けたとき。

(3) 過年度分の給食費に未納があるとき。

(4) その他村長が必要と認めるとき。

(その他必要な事項)

第9条 この要綱に定めることのほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

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十島村学校給食費助成金交付要綱

令和2年8月31日 教育委員会告示第4号

(令和2年9月1日施行)