○十島村学校給食費助成金交付事務処理要領

令和2年8月31日

教委告示第5号

(目的)

第1条 十島村学校給食費助成金交付要綱(令和2年教育委員会告示第4号。以下「要綱」という。)により交付される助成金の交付に必要な事務を定める。

(助成金の額)

第2条 助成金の額は、別表による。

(交付申請)

第3条 各学校長(以下「代理受領者」という。)は、十島村学校給食費助成金交付申請書(別記様式)に、要綱第4条に規定の様式第1号「学校給食費助成金交付申請書」を添付して、村長に提出する。

(交付請求)

第4条 代理受領者は、村長から要綱第5条の規定による十島村学校給食費助成金交付決定通知があったときは、速やかに要綱第6条に規定の様式第3号「学校給食費助成金請求書」を村長に提出する。

2 交付請求は、学期ごとに3回に分けて行う。その場合、1学期4か月分、2学期4か月分、3学期3か月分とする。

(施行期日)

1 この要領は、令和2年9月1日から施行する。

(この要領の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(令和3年教委告示第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

助成金額

小学校

年間11か月分 39,600円(月額3,600円)

中学校

年間11か月分 42,900円(月額3,900円)

画像

十島村学校給食費助成金交付事務処理要領

令和2年8月31日 教育委員会告示第5号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年8月31日 教育委員会告示第5号
令和3年3月29日 教育委員会告示第1号
令和4年5月31日 教育委員会告示第2号