○十島村学校給食費助成金交付事務処理要領
令和2年8月31日
教委告示第5号
(目的)
第1条 十島村学校給食費助成金交付要綱(令和2年教育委員会告示第4号。以下「要綱」という。)により交付される助成金の交付に必要な事務を定める。
(助成金の額)
第2条 助成金の額は、別表による。
2 交付請求は、学期ごとに3回に分けて行う。その場合、1学期4か月分、2学期4か月分、3学期3か月分とする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年9月1日から施行する。
(この要領の廃止)
2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。
附則(令和3年教委告示第1号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 助成金額 |
小学校 | 年間11か月分 39,600円(月額3,600円) |
中学校 | 年間11か月分 42,900円(月額3,900円) |