○十島村議会議員の報酬等の特例に関する条例
令和2年11月30日
条例第30号
(議会議員の報酬の特例)
議会議員の報酬の月額は、令和2年12月1日から令和4年3月31日までの間において、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)第2条別表第1の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
○十島村議会議員の報酬等の特例に関する条例
令和2年11月30日
条例第30号
(議会議員の報酬の特例)
議会議員の報酬の月額は、令和2年12月1日から令和4年3月31日までの間において、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)第2条別表第1の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和2年12月1日から施行する。