○十島村議会議員の報酬等の特例に関する条例

令和2年11月30日

条例第30号

(議会議員の報酬の特例)

議会議員の報酬の月額は、令和2年12月1日から令和4年3月31日までの間において、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)第2条別表第1の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

附 則

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

十島村議会議員の報酬等の特例に関する条例

令和2年11月30日 条例第30号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年11月30日 条例第30号