○十島村医療従事者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村医療従事者住宅の設置及び管理に関する条例(平成31年条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込書及び使用決定通知書)

第2条 条例第4条第1項の規定により住宅を使用しようとする者は、医療者住宅申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定に基づく決定通知書は、医療者住宅使用者決定通知書(様式第2号)による。

(模様替え等の申請及び同許可)

第3条 条例第8条第5項で、住宅の模様替え、増築又は住宅内の敷地内に工作物を設置しようとする場合は、医療者住宅模様替え、増築(工作物の設置)承認申請書(様式第3号)及び医療者住宅模様替え、増築(工作物の設置)承認許可書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(住宅の返還及び検査)

第4条 条例第9条第1項の規定により、住宅を返還する場合は15日前までに医療者住宅返還届(様式第5号)を村長に提出し、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 同居者は、使用者が医療者住宅を返還した場合は、同時に退去しなければならない。

(住宅の明渡し請求書)

第5条 条例第10条の規定による住宅の明け渡しは、医療者住宅明渡し請求書(様式第6号)による。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村医療従事者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)