○十島村職員の新型コロナウイルス感染症の検査に関する規則
令和3年8月13日
規則第20号
(目的)
第1条 この要綱は、公務において、村内への新型コロナウイルス感染症の感染及びまん延を予防するため、職員等のPCR検査を行うことについて、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号に掲げる者のうち、村長が適当と認めた者(以下「職員等」という。)とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定されている職員
(2) 法第3条第3項第1号に規定されている職に就いている特別職
(3) 法第3条第3項第2号に規定されている職に就いている特別職
(4) 法第3条第3項第3号に規定されている職に就いている特別職
(5) 法第3条第3項第3号の2に規定されている職に就いている特別職
(6) 法第3条第3項第4号に規定されている職に就いている特別職
(7) 法第3条第3項第5号に規定されている職に就いている特別職
(8) 法第22条の2に規定されている会計年度任用職員
(9) 村が公務(村の業務や会議への出会)を依頼した者(委託又は工事等の請負者は除く。)又は公益性の高い業務に従事する者のうち村長が認める者が、職員又は村民と接触する機会がある業務に従事するとき。
(対象期間)
第3条 新型コロナウイルス感染症患者のまん延の状況により、政府又は鹿児島県が特別に警戒を必要とする期間を指定して、国民若しくは県民に移動の自粛等が要請された期間内において、村長が必要と認める期間とする。
2 前項に関わらず、村内又は職員等が深く関係する地域において、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況が確認されたときは、村独自で村長が必要と認める期間を定めることができる。
2 前項に定める期間に関わらず、村長がやむを得ないと認める出張のうち、新型コロナウイルス感染症のまん延等により特別に警戒を必要とする地域への出張後に受検するPCR検査
(検査手数料)
第5条 前条に基づく検査手数料は、全額公費で負担するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、令和3年8月13日から施行する。
(十島村新型コロナウイルス感染症の検査手数料に関する条例施行規則の一部改正)
2 十島村新型コロナウイルス感染症の検査手数料に関する条例施行規則(令和2年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略