○十島村村営住宅譲渡条例施行規則

令和3年9月21日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、十島村村営住宅譲渡条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(譲渡申請及び譲渡の承認)

第2条 譲渡物件を譲り受けようとする者は、十島村村営住宅譲受申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、適当と認めたときは、譲渡を承認し、十島村村営住宅譲渡承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(譲渡契約の締結)

第3条 譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、承認を受けた日から1月以内に十島村村営住宅譲渡契約(様式第3号)により十島村と契約を締結しなければならない。

2 前項の契約の締結に要する一切の費用は、譲受人の負担とする。

(住宅の引渡)

第4条 住宅の引渡しは、契約が成立したとき、別に手続きを要せずして現状有姿により行われるものとする。

2 所有権移転登記を行う場合は、登記に要する一切の費用は譲受人の負担とする。

3 住宅の引渡しを行った時から、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は譲受人の負担とする。

(公租公課)

第5条 譲受人は、前条により物件の引渡しを受けた日以降の公租公課を負担する。

(契約不適合責任)

第6条 村は、譲受人に対し、本契約にかかる一切の責任を負わないものとし、譲受人は村に対し、契約に不適合であることを理由として、契約の解除又は損害賠償を請求することができない。

(禁止事項)

第7条 譲受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅を親族を含む第三者に譲渡すること。

(2) 住宅に賃借権その他の使用収益を目的とする権利、抵当権その他の担保物権を設定すること。

(3) 住宅を解体すること。

(契約の解除)

第8条 村長は、次に掲げる行為を確認した場合、原状回復及び契約を解除し、譲受人は住宅を返還しなければならない。ただし、村長が原状に回復することを要しないと判断した場合は、この限りではない。

(1) 譲受人が前条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(2) 不正の行為により譲渡を受けたことが判明したとき。

(3) 譲受人が死亡し、又は退去し住宅を活用しないことが判明したとき。

(4) 正当な事由によらないで6月以上住宅を使用しないとき。

(5) その他条例等に違反する行為を行ったとき。

2 前項の住宅の返還により発生する所有権移転を含む一切の費用は、譲受人の負担とする。

(入居の承継)

第9条 村営住宅入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者若しくは、移住を希望する親族で住宅の承継の承認を得ようとするときは、村営住宅承継承認申請書(様式第4号)に承継の理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、適当と認めたときは、承継を承認し、村営住宅承継承認書(様式第5号)を交付するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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十島村村営住宅譲渡条例施行規則

令和3年9月21日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)