○十島村村営住宅譲渡条例
令和3年9月21日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、十島村の定住促進を図り、地域の活性化を推進するため十島村村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第6号)の規定により設置された村営住宅(以下「住宅」という。)の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
(譲渡する住宅)
第2条 譲渡する住宅は、法定耐用年数を過ぎた戸建て住宅を対象とする。
(譲受人)
第3条 住宅の譲渡は、村に永住することを前提とし、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現にその住宅に居住する者
(2) Iターン、Uターン等による入居を希望し、住民登録のできる者
(3) 村税、村貸付資金、その他公共料金を滞納していない者
2 前項第1号に該当する者については、住宅の耐用年数が過ぎたとき、村が譲渡の意向調査を行うものとし、譲渡を希望しなかった者については、それ以降の当該住宅の譲渡希望は受け付けないものとする。
(譲受の申請)
第4条 住宅の譲渡を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を村長に提出しなければならない。
(譲渡の承認)
第5条 村長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者にその旨を通知するものとする。
(譲渡契約)
第6条 譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、速やかに村と契約を締結しなければならない。
(譲渡価格)
第7条 住宅の譲渡価格は、無償とする。
(住宅の引渡し)
第8条 譲受人は、住宅の引渡後は、常に良好に管理し、快適な住環境の維持に努めなければならない。
(契約の解除等)
第9条 村長は、この条例に基づく規則又は譲渡契約に違反した場合、原状回復を命じ、又は契約を解除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例等の一部改正)
2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和38年条例第14条)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 十島村定住促進等住宅用地の譲渡に関する条例(令和2年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略