○十島村職員の新型コロナウイルス感染症の検査に関する訓令

令和3年8月13日

訓令第6号

(対象者の特定)

第2条 担当者は、規則第2条から第4条の規定に基づき、PCR検査が必要であると認めるときは、十島村職員の新型コロナウイルス感染症の検査依頼書(別記様式)により、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、村長が適当と認めたときは、前項に定める別記様式により、住民課検査担当者に申出なければならない。

(検査の手続き)

第3条 前条第2項の申出を受けた検査担当者は、規則第5条から第10条に基づき、検査を受けさせるものとする。

2 第2条第1項に定める職員がやむを得ず、前項の手続きをせず、PCR検査を受検したときは、規則第11条から第13条の規定に準じて、償還払いをすることができる。

3 前項の規定に基づき、償還払いによるときは、規則は次のとおり読み替えるものとする。

条項

読み替え前の規定

読み替え後の規定

第11条

償還払いによる助成を行うことができる

償還払いによることができる

第12条第1項

(助成の申請)

(償還払いの申請)

助成を受けようとする者

償還払いを受けようとする者

償還払い助成金申請書

償還払い申請書

第13条

(助成の決定及び助成金の支給)

(償還払いの決定及び支払い)

助成の可否

償還払いの可否

償還払い助成金支給決定通知書

償還払い支給決定通知書

助成金を支給する

償還払い金を支給する

第14条

(助成金の返還)

(償還払い金の返還)

助成金の支給を

償還払い金の支給を

当該助成金の額

当該償還払い金の額

第3号様式

新型コロナウイルス感染症PCR検査手数料償還払い助成金申請書兼領収書

新型コロナウイルス感染症PCR検査手数料償還払い申請書兼領収書

第4号様式

新型コロナウイルス感染症PCR検査手数料償還払い助成金支給決定通知書

新型コロナウイルス感染症PCR検査手数料償還払い支給決定通知書

新型コロナウイルス感染症PCR検査手数料償還払い助成金について、

新型コロナウイルス感染症PCR検査手数料償還払いについて、

4 備考

(1) この助成金は、保険診療分は対象になりません。

(2) PCR検査に要した費用が助成上限に満たない場合は、実際に支払った金額を支給金額とします。

4 備考

保険診療分は対象になりません。

この訓令は、令和3年8月13日から施行する。

画像

十島村職員の新型コロナウイルス感染症の検査に関する訓令

令和3年8月13日 訓令第6号

(令和3年8月13日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
令和3年8月13日 訓令第6号