○十島村職員の時差出勤に関する規程

令和4年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 超過勤務による職員の疲労の蓄積を防ぐとともに職員のワークライフバランスの改善を図るため、公務の運営に支障を来さない範囲内で、業務の繁閑に応じて勤務時間の始業時刻を日ごとに設定する弾力的な勤務時間の割振りを必要に応じて実施することで、職員の健康と効率的な働き方を推進する。

(申出)

第3条 時差勤務をしようとする職員は、時差勤務申出書兼命令簿(別記様式。以下「申出書」という。)により、時差勤務をしようとする日の前日の午後4時までに次条に定める命令を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、緊急やむを得ない事由により、時差勤務する必要があると認められる場合、時差勤務当日の午前8時30分までに所属長に電話連絡で承認を得ることで、前項に定める命令を受けたとみなすことができる。この場合において、当該職員は出勤後速やかに次条の手続きを経なければならない。

(時差出勤の命令)

第4条 所属長は、前条の規定による申出があったときは、次の各号のいずれかに該当するときは、時差出勤を承認することができる。

(1) 公務の運営上必要であると認めるとき。

(2) 対象職員が育児、介護その他の理由により申し出た場合であって、公務の運営に支障がないと認められるとき。ただし、育児又は介護を理由に一定の連日する期間、勤務時間を割り振ることを希望するときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年条例第30号)第10条の2(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)の規定によるものとする。

2 総務課長(総務課長が申し出たときは副村長)は、前項の規定により所属長が承認した申し出があったときは、時差勤務を命ずることができる。

3 時差勤務は、1日又は1週間の単位で命ずることができる。

4 時差勤務の命令を受けた職員(以下「時差勤務者」という。)が、時差勤務に従事する日は、時間外勤務を命じることはできない。ただし、業務又は災害等やむを得ない事情があると認められるときは、この限りではない。

(勤務時間等)

第5条 条例の適用を受ける職員の時差勤務に係る勤務時間等は、次の表の各号に掲げられた区分による。

勤務時間

休憩時間

1

午前6時から午後2時45分まで

午後零時から1時間

2

午前6時30分から午後3時15分まで

3

午前7時から午後3時45分まで

4

午前7時30分から午後4時15分まで

5

午前8時から午後4時45分まで

6

午前9時から午後5時45分まで

7

午前9時30分から午後6時15分まで

8

午前10時から午後6時45分まで

9

午前10時30分から午後7時15分まで

10

午前11時から午後7時45分まで

11

午前11時30分から午後8時15分まで

午後5時15分から1時間

12

午後0時から午後8時45分まで

13

午後0時30分から午後9時15分まで

14

午後1時から午後9時45分まで

2 会計年度任用職員勤務時間規則の適用を受ける職員のうち、1日につき7時間の勤務時間を割り振られた職員の時差勤務に係る勤務時間等は、次の表の各号に掲げられた区分による。

勤務時間

休憩時間

1

午前6時から午後2時まで

午後零時から1時間

2

午前6時30分から午後2時30分まで

3

午前7時から午後3時まで

4

午前7時30分から午後3時30分まで

5

午前8時から午後4時まで

6

午前9時から午後5時まで

7

午前9時30分から午後5時30分まで

8

午前10時から午後6時まで

9

午前10時30分から午後6時30分まで

10

午前11時から午後7時まで

3 前2項に規定する勤務時間以外の勤務時間を割り振られた職員の時差勤務は、別に定める。

(報告)

第6条 時差勤務者は、時差勤務に従事した翌日は、申出書により、担当課長に報告しなければならない。

2 担当課長は、前項の規定により報告を受けたときは、報告書の内容を確認するとともに、翌日までに当該報告書を総務課長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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十島村職員の時差出勤に関する規程

令和4年3月30日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)