○十島村船舶職員の資格取得特別研修要綱
令和4年11月16日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、十島村船舶職員の職の職務と責任の遂行に必要な資格を取得させることを目的とする。
(対象職員)
第2条 資格を取得するために必要な特別研修に派遣する対象職員は、船長の推薦により村長が決定する。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 特別研修の対象職員は、その期間職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年10月2日条例第16号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。
(資格の種類)
第4条 特別研修によって、取得する資格等の種類は次による。
(1) 海技免許
ア 航海士については、四級海技士免許又は六級海技士免許
イ 機関士については、三級機関士免許又は四級機関士免許
(2) ECDIS講習(電子海図情報表示装置講習)
2 前項で定める資格の種類のほか、村長が職務遂行に必要があると認めたときは、修得をさせることができるものとする。
(旅費)
第5条 旅費の支給は、十島村職員等の旅費に関する条例第6条に定める種類を支給するものとするほか、日額旅費は十島村職員等の旅費支給規則第9条第2項によるものとする。
(研修費の助成)
第6条 特別研修の受講の有無にかかわらず、資格を取得するために必要な経費(別表に定める対象諸費に限る)は、予算の範囲内で村が負担する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 対象諸費 | |
1 | 免許取得 | 出願費、入学料、授業料、教科書代、免許登録料等 |
2 | 免許講習 | 出願費、受講料等、免許登録料等 |
3 | ECDIS講習 | 出願費、受講料、限定解除申請費等 |