○十島村過疎地域産業振興促進条例施行規則
令和5年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村過疎地域産業振興促進条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業概要書(別記様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(指定取消し等の通知)
第5条 村長は、条例第7条の規定による指定の取消し等を決定したときは、速やかに指定事業者に対しその旨を通知する。
(届出)
第6条 指定事業者は、指定の日から最後の固定資産税の課税免除を受ける年度の末日までの間において、事業廃止又は休止があったときは、事業廃(休)止届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の固定資産税から適用する。