○十島村過疎地域産業振興促進条例施行規則

令和5年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村過疎地域産業振興促進条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する指定を受けようとする事業者(以下「指定事業者」という。)は、固定資産税の課税免除指定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業概要書(別記様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 村長は、前条の指定申請書を受理し、条例第1条の規定に適合するものと認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の課税免除指定書(別記様式第3号)を交付する。

(固定資産税の課税免除の手続)

第4条 条例第3条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、固定資産税の課税免除指定申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(指定取消し等の通知)

第5条 村長は、条例第7条の規定による指定の取消し等を決定したときは、速やかに指定事業者に対しその旨を通知する。

(届出)

第6条 指定事業者は、指定の日から最後の固定資産税の課税免除を受ける年度の末日までの間において、事業廃止又は休止があったときは、事業廃(休)止届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の固定資産税から適用する。

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十島村過疎地域産業振興促進条例施行規則

令和5年3月27日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)