○十島村個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び十島村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 保有個人情報を取り扱う事務(以下「保有個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、当該事務を所管する課長等(以下「所管課長等」という。)は、保有個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により村長に届け出なければならない。
(目的外利用又は外部提供の手続)
第4条 法第69条の規定により保有個人情報をその収集の目的を越えて利用し、又は外部に提供しようとする者(以下「目的外利用等申請者」という。)は、保有個人情報目的外利用(外部提供)申請書(様式第4号)により当該保有個人情報を保有する主務課の課長等(以下「保有課長等」という。)に申請しなければならない。
3 村長は、保有個人情報を外部に提供するときは、当該提供を受ける者と次に掲げる事項について覚書を取り交わさなければならない。
(1) 保有個人情報の取扱責任者に関する事項
(2) 秘密保持及び事故防止に関する事項
(3) 目的外利用の禁止に関する事項
(4) 第三者への閲覧又は提供の禁止に関する事項
(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(6) 返還又は廃棄等の義務に関する事項
(7) 立入調査に応じる義務に関する事項
(8) 報告義務に関する事項
(9) 損害賠償に関する事項
(10) 前各号に定めるもののほか、保有個人情報の保護について必要な事項
4 村長は、保有個人情報の提供を受けた者が前項の規定により取り交わした覚書に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、提供の決定を取り消し、又は提供した情報の返還をさせる等必要な措置を講ずることができる。
(保有個人情報保護管理責任者等)
第5条 保有個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の保有個人情報の適切な管理を図るため、保有個人情報保護管理責任者(以下この条において「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、総務課長をもって充て、次に掲げる職務を行う。
(1) 保有個人情報の適正な収集及び管理に関すること。
(2) 保有個人情報の漏えい防止に必要な措置を講ずること。
(3) 不要となった保有個人情報の適正な廃棄又は消去に関すること。
(4) 保有個人情報の適正な管理、保護等に関し職員を指揮監督すること。
(5) その他保有個人情報の適正な管理及び保護に必要な措置を講ずること。
3 管理責任者は、必要に応じ保有個人情報事務取扱責任者を置き、前項の職務の全部又は一部を行わせることができる。
(開示請求の手続)
第6条 法第77条の開示請求者は、保有個人情報開示請求書(様式第7号)によるものとする。
2 開示請求者は、開示請求に際し、前項の請求書に添えて当該開示請求者が本人又はその法定代理人であることを証する次のいずれかとする書類を村長に提出し、又は提示しなければならない。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険被保険者証
(4) 戸籍謄本
(5) 成年後見登記事項証明書
(6) 個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
(7) その他当該請求に係る本人であることを確認することができるもの
(開示決定等の通知)
第7条 法第82条の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第8号)によるものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示等決定通知書(様式第9号)によるものとする。
(開示決定等の期限の延長の通知等)
第8条 法第83条の規定による通知は、保有個人情報開示等決定期限延長通知書(様式第10号)によるものとする。
(1) 文書又は図画 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録 当該記録の視聴又は当該記録を文書若しくは図画として出力したものの閲覧若しくは写しの交付その他村長が別に定める方法
2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けようとする者は、法第87条第3項の規定により、その希望する開示の日時及び方法その他必要な事項を保有個人情報開示実施願(様式第11号)により村長に申し出なければならない。ただし、村長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 保有個人情報の開示は、前項の規定により村長があらかじめ指定した日時及び場所において、職員の立会いのもと実施するものとする。
5 保有個人情報の開示を閲覧により受ける者(次項において「閲覧者」という。)は、当該閲覧をする保有個人情報の記載された行政文書を汚損し、又は改ざんしてはならない。
6 村長は、閲覧者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧の中止を命ずることができる。
(訂正請求)
第10条 法第91条に定める訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。
(訂正の請求に対する通知)
第11条 法第94条の規定による通知は、保有個人情報訂正等決定期限延長通知書(様式第14号)によるものとする。
2 法第93条の規定による通知は、保有個人情報訂正等決定通知書(様式第15号)によるものとする。
3 個人情報を訂正する旨を決定したときは、速やかに当該保有個人情報の訂正をするとともに、訂正請求者に対し、その旨を保有個人情報訂正通知書(様式第16号)で通知するものとする。
(利用停止の申出等)
第12条 法第99条に規定する利用停止請求を申し出るための書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第17号)によるものとする。
3 法第101条の規定による通知は、保有個人情報利用停止請求処理結果通知書(様式第18号)によるものとする。
(審査請求があった場合の措置)
第13条 法第105条の規定による通知は、保有個人情報開示)決定等に対する審査請求に係る十島村個人情報保護審査会への諮問通知書(様式第19号)によるものとする。
(費用額等)
第14条 法第89条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 写しの送付を求める者は、郵送料を納付しなければならない。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付するものとする。
3 前2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか保有個人情報の適正な管理及び開示等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 十島村個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第1号)は廃止する。
別表(第14条関係)
公文書の種類 | 開示の実施の方法 | 金額 |
1 文書又は図画 | 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3判(以下「A3判」以下のものに限る。)の交付 | 白黒コピー1枚につき20円 カラーコピー1枚につき100円 |
2 電磁的記録 | (1) 印刷物として出力したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき20円 |
(2) 録音テープ等を実施機関が購入した場合 | 実費相当額 | |
(3) 録音テープ等を開示請求者が持参又は送付した場合 | 無料 |
注 1枚の両面に複写した場合、交付に要する費用は2枚として計算する。