○十島村航空路運賃補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第12号
(目的)
第1条 外海離島という地理的ハンディを克服するため、住民等が航空路を利用した場合に村が予算の範囲内で補助金を交付する事により、住民等の新たな移動手段が確保され利便生の向上に資する事を目的とする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 普通補助金 補助対象利用者の利用料のうち有人国境離島地域航空路運賃低廉化事業の対象外料金の普通補助金
(2) 特別補助金 利用者を問わず往復での運航で利用者が1名であった場合の特別補助金
(普通補助金対象者)
第3条 十島村航路運賃割引補助金交付要綱(平成25年告示第51号。以下「航路運賃補助要綱」という。)第2条(第6号に規定する者を除く。)に規定する補助対象者が利用した場合、普通補助金の対象とする。
(補助対象航空路)
第4条 補助対象航空路は、鹿児島空港と諏訪之瀬島場外離着陸場を結ぶ定期便とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表のとおりとする。
対象区間 | 補助金 | 1人あたり補助額 |
鹿児島⇔諏訪之瀬島 | 普通補助金 | 15,600円 |
補助金 | 1便あたり補助額 | |
特別補助金 | 60,000円 |
(普通補助金対象者の確認の方法)
第6条 普通補助金の対象者が航空路運航窓口で手続きを行うときは、航路運賃補助要綱第4条(第5項を除く。)に規定する身分を証明するものを提示しなければならない。
(普通補助金の交付申込)
第7条 普通補助金対象者が、航空路運航窓口で前条に定める方法で確認を受け、航空路便の申込手続きを行うことで補助金の申込を行ったものとする。
(特別補助金対象者)
第8条 特別補助金の対象者は、村内外を結ぶ定期航空便を運航することができる航空運航会社のうち、村長が認める航空運航会社(以下「航空運航会社」という。)とする。
(補助金の交付決定及び交付の方法)
第9条 第7条の規定により申込を受けた航空運航会社は、申込の内容及び身分の確認をし、それが適正であると認めたときは、補助金の交付を決定する。
2 前項の規定に基づき、補助金の交付を決定した航空運航会社は、普通補助金対象者から割引した金額を受領して、これを交付したこととみなすものとする。
3 航空運航会社は、毎月、当該月の利用状況を村長に報告しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を航空運航会社に命ずることができる。
(1) 報告書に虚偽の記載をしたとき。
(2) 利用者が偽造された身分を証明するもの、証明証又は証明証(準住民用)を提示したことが判明したとき。
(3) この要綱及び航路運賃補助要綱に違反したとき。
(介護を理由とする普通補助金対象者)
第11条 航路運賃補助要綱第2条第5号に該当する普通補助金対象者は、同要綱第9条の規定を準用する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。