○十島村滞在費用助成事業実施要綱の特例に関する要綱

令和6年1月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 村営定期船の火災事故に伴う定期航路の運休期間につき運航再開前日までの間、十島村滞在費用助成事業実施要綱(平成23年告示第45号。以下「要綱」という。)の特例を定める。

(利用料金の負担割合の特例)

第2条 利用者と村の負担割合は、要綱第9条第1項の規定に関わらず、宿泊(1泊当たり)利用料の9割を村の助成額とし、利用者は利用料から村の助成額を差し引いた額を負担する。

(償還払いの交付申請)

第3条 やむを得ない事情により、利用者負担額の償還払いを受けようとするときは、要綱第10条第2項に定める手続きによるものとし、同項中「別に定める支払内容を確認できる書類」は、協定施設から提出された請求書類によるものとする。

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行し、令和5年12月29日から適用する。

2 この要綱は、適用日から、令和5年12月29日に事故が発生した村営定期船が復旧し、運航が可能となった初便出港日の前日までの期間の利用者に適用する。

十島村滞在費用助成事業実施要綱の特例に関する要綱

令和6年1月1日 告示第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年1月1日 告示第5号