○十島村立診療所医師退職報償金支給条例

令和6年6月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、十島村立診療所職員の給与等に関する条例(昭和41年条例第2号。以下「診療所職員給与条例」という。)第7条第2項に規定する診療所に勤務する医師(以下「医師」という。)の退職報償金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給する者)

第2条 診療所職員給与条例に基づき、雇用した医師に退職報償金を支給する。ただし、雇用した期間が3年に満たない医師を除く。

2 前項の規定にかかわらず、懲戒処分により退職をした者には、退職報償金を支給しないものとする。

(退職報償金の支給)

第3条 退職報償金は、前条に規定する医師が退職、又は任期満了につき更新しない旨申し出た場合に、その者(死亡による場合は、その遺族。に支給する。

2 前項の規定により支給する退職報償金の額は、3,000,000円を超えることはできない。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、医師の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で医師の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、医師の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 この条例の規定による退職報償金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職報償金の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によって当該退職報償金を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 医師を故意に死亡させた者

(2) 医師の死亡前に、当該医師の死亡によってこの条例の規定による退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金の額)

第5条 退職報償金の額は、年300,000円を在職した通算の期間(以下「在職期間」という。)に乗じて得た額とする。

2 前項に定める在職期間は、医師となった日の属する月から、退職した日の属する月までの月数を12で除した年数とし、その年数に1年未満の端数があるときは、その端数が6月以上の場合は1年とし、6月未満の場合は切り捨てるものとする。

(退職報償金の支払い)

第6条 退職報償金は、当該医師の退職後、個人の口座に振り込むものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

十島村立診療所医師退職報償金支給条例

令和6年6月24日 条例第13号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年6月24日 条例第13号