○十島村立診療所職員の給与等に関する条例
昭和41年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、十島村立診療所に勤務する医師、看護師の給与及び旅費並びに勤務時間及びその他勤務条件並びに服務及び業務に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 診療所に勤務する医師の給与は、給料及び期末勤勉手当、特殊勤務手当、退職手当とする。
2 看護師の給与は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)による。
(給料)
第3条 医師の給料月額は、次の区分によるものとする。
十島村立診療所に勤務する医師の給料は月額70万円とする。
2 看護師の給料は、一般職の職員の例による。
(期末勤勉手当)
第4条 医師及び看護師に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、十島村の一般職の職員の例による。
(扶養手当)
第5条 看護師に支給する扶養手当の額は一般職の職員の例による。
(特殊勤務手当)
第6条 医師及び看護師に支給する特殊勤務手当の額は、十島村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第20号)の定めるところによる。
(退職手当)
第7条 医師及び看護師が退職した場合にはその者に、死亡した場合には、その者の遺族に退職手当を支給する。
2 退職手当を支給する者の範囲、退職手当の額及び支給の方法は条例で定める。
(給与の支給)
第8条 医師及び看護師の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第9条 医師及び看護師が公務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより旅費を支給する。ただし、医師については、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)別表第1中の村長と同額を支給する。
(勤務時間、その他勤務条件)
第10条 医師及び看護師の勤務時間、その他勤務条件は、一般職の職員の例による。
2 一般職の職員の例によりがたいときは、あらかじめ村長の許可を得て、勤務時間、その他勤務条件を変更することができる。
(服務)
第11条 医師、看護師の服務については、十島村職員服務規程(昭和56年規定第1号)の一般職の職員の例による。
(業務内容)
第12条 看護師は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 診療業務に関すること。
(2) 診療所の施設の管理運営に関すること。
(3) 診療費等の徴収業務に関すること。
(4) 診療所内の備品及び医療器具の管理に関すること。
(5) 健診業務の実施及び協力連携に関すること。
(6) 保健福祉事業等の実施及び協力連携に関すること。
(7) 地域包括支援サブセンターの業務に関すること。
(8) 介護サービス業務の協力連携に関すること。
(9) その他村長が必要と認めること。
附則
2 昭和39年条例第6号は、廃止する。
附則(昭和42年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。