○十島村立診療所職員の給与等に関する条例

昭和41年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、十島村立診療所に勤務する医師、看護師の給与及び旅費並びに勤務時間及びその他勤務条件並びに服務及び業務に関する事項を定めるものとする。

(身分及び任用期間)

第2条 十島村立診療所に勤務する医師(以下「医師」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

2 医師の任用期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

3 前項の任用期間の終了後、村は再度1年間の任用を行うことができるものとする。

4 十島村立診療所に勤務する看護師(以下「看護師」という。)は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職とする。

(給与)

第3条 医師の給与は、報酬及び期末手当とする。

(報酬)

第4条 医師の報酬は、月額70万円とする。

2 前項に規定する報酬は、勤務日数に応じて日割計算により月額報酬を減額することができる。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する医師に期末手当を支給することができる。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した医師についても同様とする。ただし、免職された者に期末手当を支給することはできない。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日以前(退職し、又は死亡した医師にあっては、退職し、又は死亡した日)6月の範囲内において医師が受けた報酬の平均月額とする。

4 前項までに定めるもののほか支給に関することは、十島村の一般職の職員の例による。

(特殊勤務に係る報酬)

第6条 十島村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第20号)の規定に基づき、同条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として、医師の報酬月額に加算して支給する。

(退職報償金及び退職手当)

第7条 医師が退職した場合にはその者に、死亡した場合には、その者の遺族に退職報償金を支給する。

2 退職報償金を支給する者の範囲、退職報償金の額及び支給の方法は条例で定める。

3 看護師が退職した場合の退職手当は、十島村の一般職の職員の例による。

(給与の支給)

第8条 この条例に定めるもののほか、医師及び看護師の報酬、給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第9条 医師及び看護師が公務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより旅費を支給する。ただし、医師については、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)別表第1中の村長と同額の費用弁償を支給する。

(勤務時間、その他勤務条件)

第10条 医師及び看護師の勤務時間、その他勤務条件は、一般職の職員の例による。

2 一般職の職員の例によりがたいときは、あらかじめ村長の許可を得て、勤務時間、その他勤務条件を変更することができる。

(服務)

第11条 看護師の服務については、十島村職員服務規程(昭和56年規定第1号)の一般職の職員の例による。

(業務内容)

第12条 看護師は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 診療業務に関すること。

(2) 診療所の施設の管理運営に関すること。

(3) 診療費等の徴収業務に関すること。

(4) 診療所内の備品及び医療器具の管理に関すること。

(5) 健診業務の実施及び協力連携に関すること。

(6) 保健福祉事業等の実施及び協力連携に関すること。

(7) 地域包括支援サブセンターの業務に関すること。

(8) 介護サービス業務の協力連携に関すること。

(9) その他村長が必要と認めること。

(免職)

第13条 村長は、医師に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該医師を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 担当する職務に著しくふさわしくない行為があった場合

(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、村長は議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため医師に対して報酬を支払うことができない場合は、30日以内に告知し、又は1月分の報酬を支払って医師を免職することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第4条の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規定は、昭和40年12月1日から適用する。

2 昭和39年条例第6号は、廃止する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村立診療所職員の給与等に関する条例

昭和41年3月24日 条例第2号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和41年3月24日 条例第2号
昭和42年12月9日 条例第19号
昭和51年3月9日 条例第3号
昭和54年9月21日 条例第13号
昭和63年6月29日 条例第9号
平成14年2月12日 条例第1号
平成24年3月12日 条例第5号
令和6年6月24日 条例第12号