○十島村職員服務規程

昭和56年7月20日

規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、村長部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 所属長 本庁の課長をいう。

(願い、届等の提出手続)

第3条 職員がこの規程に基づいて提出する願い、届等は、特別の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い同表の右欄に掲げる長を経て、総務課長に提出しなければならない。

提出者

経由者

本庁

課長以外の職員

課長

出先機関

本庁主管課長

長以外の職員

本庁主管課長

第2章 一般服務

(服務の原則)

第4条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、公務員に関する法令に従って服務し、かつ、職務の遂行にあたっては次の事項を留意し、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(1) 言語、容儀を正しくすること。

(2) 職員の体面を汚すような挙動を慎むこと。

(3) 応接は、つとめて親切、ていねい、敏速を旨とすること。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)は、十島村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年条例第13号)の規定に基づき、辞令を交付された際、管理職員(課長相当職以上の者)にあっては村長又は副村長、その他の職員にあっては副村長又は総務課長の立会のもとで宣誓し、宣誓書に署名押印しなければならない。

2 前項の規定により署名押印の終った宣誓書は、総務課長が保管するものとする。

(履歴書等の提出)

第6条 新規採用者は、着任後5日以内に履歴書(様式第1号)及び住所届(様式第2号)各1部を提出しなければならない。

2 職員は、住所を変更したときは、変更後5日以内に住所届を提出しなければならない。

(履歴事項の取得届等)

第7条 職員は、氏名、本籍等を変更し、又は学歴、免許等の資格を取得したときは、直ちに履歴事項取得(変更)(様式第3号)を提出しなければならない。

(勤務時間等)

第8条 職員の正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。

(出勤簿)

第9条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。

2 総務課長は、前項の出勤簿をタイムレコーダーにかえることができる。

3 総務課長(以下次条及び第16条において同じ。)は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、出勤簿を整備しなければならない。

(遅刻、早退)

第10条 定刻を過ぎて出勤した者は、遅刻簿(様式第5号)に所要の事項を記載し、総務課長に提出しなければならない。ただし、公務のために遅刻したときは、総務課長の承認を得て出勤簿に押印することができる。

2 病気その他の理由により、勤務時間中に退庁しようとする者は、早退簿(様式第5号)に所要事項を記載し、総務課長に提出しなければならない。

(別勤)

第11条 所属長は、職員を勤務時間中、庁外において勤務(出張を除く。)させる場合には、別勤簿(様式第6号)により命令しなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第12条 所属長は、職員を正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させるときは、時間外休日勤務命令簿(様式第7号)により命令しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第13条 職員は、勤務時間中に、病気その他の理由によりやむを得ず外出し、又は勤務場所を離れようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(休日及び休暇)

第14条 職員の休日及び休暇は、勤務時間条例の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第15条 職員の職務に専念する義務の免除は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第16号)の定めるところによる。

(営利企業等への従事許可)

第16条 職員の営利企業等への従事許可は、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和57年規則第13号)の定めるところによる。

(欠勤)

第17条 職員は、欠勤をしようとするとき、又は欠勤したときは、欠勤簿(様式第5号)に所要事項を記載し、総務課長に提出しなければならない。

(私事旅行)

第18条 職員は、私事旅行のために3日以上居住地を離れようとするときは、所属長に私事旅行承認願い(様式第8号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、年次休暇を受けて私事旅行する場合は、この限りでない。

(在勤地外通勤承認)

第19条 職員は、在勤地外から通勤しようとするときは、在勤地外通勤承認願い(様式第9号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(出張命令)

第20条 職員の出張は、支出負担行為兼支出命令書(様式第10号)により命令しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、出発に際して上司の指示を受けなければならない。

(出張予定の変更)

第21条 職員は、出張期間において、その用務内容及び期間の変更を要する場合は、すみやかに所属長の指示を受けなければならない。

2 職員は、出張期間において、病気その他の理由により用務を行うことができないときは、すみやかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張期間内であっても、用務が終了したときは、直ちに帰庁して執務しなければならない。

(出張復命)

第22条 職員は、出張が終了したときは、帰庁後7日以内に出張復命書(様式第11号)を所属長に提出しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

2 所属長は、出張の用務その他の理由により、出張復命を業務日誌又は簿冊等によってすることを適当と認めるときは、これらをもって前項に規定する出張復命書にかえることができる。

(不在の場合の事務処理)

第23条 職員は、出張、休暇等のために不在となるときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ、上司の指示を受けなければならない。

2 上司は、不在者の事務について代理者を定め、処理させなければならない。

(転任)

第24条 職員は、転任を命ぜられたときは、3日以内に着任しなければならない。ただし、公務、病気その他やむを得ない理由により当該期間内に着任できない場合には、その理由を附して転任先の所属長の承認を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第25条 職員は、転任、休職又は退職の場合においては、その担当する事務を所属長の指名した者に所属長の指名した立会者の立会のもとに、事務引継書(様式第12号)により引き継がなければならない。

第3章 宿日直の服務

(宿日直の定義)

第26条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)とは、正規の勤務時間以外の時間又は休日に、本来の勤務に従事しないで次の各号に掲げる事務に従事することを目的とする勤務をいう。

(1) 庁舎、設備、備品等の保全及び庁内の監視に関すること。

(2) 文書及び郵便物の収受及び発送に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 宿直室にある物品の保管に関すること。

(5) 守衛及び用務員の指揮監督に関すること。

(宿日直勤務時間)

第27条 宿日直勤務に従事する時間は、次のとおりとする。

(1) 日直勤務 午前8時30分から当日の午後5時15分まで。

(2) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで。

(宿日直員)

第28条 宿日直員(宿日直勤務を命ぜられた職員をいう。以下同じ。)は、1人とする。

2 総務課長は特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て宿日直員を増員することができる。

3 次の各号の一に該当する者は、宿日直勤務(第1号及び第3号に掲げるものにあっては、宿直勤務に限る。)を免除する。

(1) 課長及びこれに相当する職にある者

(2) 職員となった日から10日以内の者

(3) 女子

(4) 病気その他の理由により宿日直勤務を命ずることが不適当と認める者

(宿日直勤務命令)

第29条 宿日直勤務の命令は、本庁にあっては総務課長(以下「命令者」という。)が行うものとする。

2 命令者は宿日直員の予定者を定め、当該予定者に通知(様式第16号)するものとする。

3 前項の通知は庁内に掲示することをもって、これにかえることができる。

(宿日直員の保管すべき簿冊等)

第30条 本庁の宿日直員が保管すべき簿冊、物品等は、次のとおりとする。

(1) 十島村例規集

(2) 宿日直日誌(様式第13号)

(3) 職員住所録

(4) 庁内見取図

(5) 庁内出入口の鍵

(6) 電話番号簿

(7) 電信略号表

(8) 公印

(9) 公印使用簿

(10) 郵便(電報)発送簿

(11) 書留文書引継簿

(12) その他服務に必要な簿冊、物品等

2 宿日直員は、宿日直勤務開始の際、命令者又は前の宿日直員から前2項の規定により宿日直員が保管すべき簿冊、物品等及び前の宿日直員が収受した文書、郵便物等の引継を受け、宿日直勤務終了後、これらのもの及び宿日直勤務中に収受した文書、郵便物等を命令者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。

(文書及び公印の取扱い)

第31条 宿日直勤務中の文書及び公印の取扱いは、十島村文書規程(昭和40年規程第3号)及び十島村公印使用規則(昭和34年規則第1号)の定めるところによる。

(巡視)

第32条 宿日直員は、適当な間隔をおいて3回以上(宿直勤務にあっては、そのうち少なくとも1回は午後10時以降に)庁舎の内外を巡視し、窓及び戸の開閉、火気の始末の状況等を点検し、その他庁内の警戒に努めなければならない。

(事件等の処理)

第33条 宿日直員は、自分が処理した事件及び構内の事故等は、すべて宿日直日誌に記載しなければならない。

2 宿日直員は、重要な事件等の処理については、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第34条 宿日直員は、構内及びその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに上司に通報するとともに、守衛、用務員を指揮して防火、警備その他臨機の措置を講じなければならない。

2 宿日直員は、町内及び隣接市町村に火災その他非常災害が発生したことを知ったときは、直ちに上司及び関係者に通報しなければならない。

(時間外庁舎出入及び鍵使用)

第35条 宿日直員は、宿日直勤務中に職員及び職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載させたうえで、その出入りを許可しなければならない。

2 宿日直員は、宿日直勤務中に職員が庁内出入口の鍵の引渡しを請求したときは、時間外鍵使用簿(様式第14号)に所要事項を記載させたうえで、その鍵を引き渡さなければならない。

第4章 警備の服務

(火気責任者)

第36条 各所属長は、輪番制により火気責任者を定め、火気の取締り並びに戸及び窓の点検に当らせなければならない。

2 火気責任者(次項の規定により火気取締りの責任を引継いだ者を含む。)は、火気の取締りを厳にし、退庁しようとするときは、火気点検簿(様式第15号)に所要事項を記載し、宿日直員に引き継がなければならない。

3 火気責任者は、退庁しようとする場合において、なお、残留している職員があるときには、その者に第1項の職務を引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第37条 重要書類は、運搬しやすい書箱等に納め、見やすい場所に置き、かつ、赤紙に「非常持出し」の表示をしておかなければならない。

(非常災害の予防措置)

第38条 総務課長は、消火器その他非常災害に使用する物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに、随時点検しなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第39条 構内及びその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は直ちに登庁しなければならない。

2 前項の規定により登庁した者は、直ちに非常持出書類その他重要書類を搬出保護し、又は倉庫その他重要物件を警戒して上司の指揮を受けなければならない。

3 前2項に規定するほか、非常災害の場合の服務については、別に定める。

第5章 服務の特例

(特別措置の委任)

第40条 所属長は、勤務の内容、形態等が特殊な職員の服務について、この規程により難いと認めるときは、村長の承認を受けて特別な定めをすることができる。

附 則

1 この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

2 十島村役場宿日直勤務規程(昭和40年規程第1号)及び十島村役場職員の服務に関する規程(昭和40年規程第2号)は、廃止する。

附 則(昭和60年訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月6日から施行する。

附 則(昭和63年規程第1号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

附 則(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

附 則(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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様式第10号(第20条関係) 削除

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十島村職員服務規程

昭和56年7月20日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年7月20日 規程第1号
昭和60年3月22日 訓令第2号
昭和63年6月29日 規程第1号
平成2年9月21日 規程第2号
平成5年4月1日 訓令第2号
平成9年4月1日 訓令第6号
平成13年12月12日 規程第2号
平成17年1月17日 規程第1号
平成18年12月20日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第3号