○十島村職員服務規程

昭和56年7月20日

規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、村長部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 所属長 本庁の課長をいう。

(願い、届等の提出手続)

第3条 職員がこの規程に基づいて提出する願い、届等は、特別の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い同表の右欄に掲げる長を経て、総務課長に届出なければならない。

提出者

経由者

本庁

課長以外の職員

課長

課長

副村長

出先機関

本庁主管課長

長以外の職員

本庁主管課長

第2章 一般服務

(服務の原則)

第4条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、公務員に関する法令に従って服務し、かつ、職務の遂行にあたっては次の事項を留意し、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(1) 言語、容儀を正しくすること。

(2) 職員の体面を汚すような挙動を慎むこと。

(3) 応接は、つとめて親切、ていねい、敏速を旨とすること。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)は、十島村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年条例第13号)の規定に基づき、辞令を交付された際、管理職員(課長相当職以上の者)にあっては村長又は副村長、その他の職員にあっては副村長又は総務課長に宣誓書を提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された宣誓書は、総務課長が保管するものとする。

(履歴書等の提出)

第6条 新規採用者は、着任後5日以内に履歴書(様式第1号)及び住所届(様式第2号)各1部を提出しなければならない。

2 職員は、住所を変更したときは、変更後5日以内に住所届を提出しなければならない。

(履歴事項の取得届等)

第7条 職員は、氏名、本籍等を変更し、又は学歴、免許等の資格を取得したときは、直ちに履歴事項取得(変更)(様式第3号)を提出しなければならない。

(勤務時間等)

第8条 職員の正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。

(出勤簿)

第9条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する出勤簿は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下「電磁的方法」という。)、又はタイムレコーダーをもって行うことができる。

3 総務課長(以下次条及び第16条において同じ。)は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、出勤簿を整備しなければならない。

(遅刻、早退)

第10条 定刻を過ぎて出勤した者は、遅刻簿(様式第5号)に所要の事項を記載し、又は電磁的方法により、総務課長に届出なければならない。ただし、公務のために遅刻したときは、総務課長の承認を得て出勤簿に押印、又は出勤時間を訂正することができる。

2 病気その他の理由により、勤務時間中に退庁しようとする者は、早退簿(様式第5号)に所要事項を記載し、又は電磁的方法により、総務課長に届出なければならない。

(別勤)

第11条 所属長は、職員を勤務時間中、庁外において勤務(出張を除く。)させる場合には、別勤簿(様式第6号)により命令しなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第12条 所属長は、職員を正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させるときは、時間外勤務命令簿(様式第7号)、又は電磁的方法により命令しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第13条 職員は、勤務時間中に、病気その他の理由によりやむを得ず外出し、又は勤務場所を離れようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(休日及び休暇)

第14条 職員の休日及び休暇は、勤務時間条例の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第15条 職員の職務に専念する義務の免除は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第16号)の定めるところによる。

(営利企業等への従事許可)

第16条 職員の営利企業等への従事許可は、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和57年規則第13号)の定めるところによる。

(欠勤)

第17条 職員は、欠勤をしようとするとき、又は欠勤したときは、欠勤簿(様式第5号)に所要事項を記載し、総務課長に提出しなければならない。

(私事旅行)

第18条 職員は、私事旅行のために3日以上居住地を離れようとするときは、所属長に私事旅行承認願い(様式第8号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、年次休暇を受けて私事旅行する場合は、この限りでない。

(在勤地外通勤承認)

第19条 職員は、在勤地外から通勤しようとするときは、在勤地外通勤承認願い(様式第9号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(出張命令)

第20条 職員の出張は、十島村職員等の旅費に関する条例に基づき、村長又は村長の命を受けた上司が命令しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、出発に際して上司の指示を受けなければならない。

(出張予定の変更)

第21条 職員は、出張期間において、その用務内容及び期間の変更を要する場合は、すみやかに所属長の指示を受けなければならない。

2 職員は、出張期間において、病気その他の理由により用務を行うことができないときは、すみやかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張期間内であっても、用務が終了したときは、直ちに帰庁して執務しなければならない。

(出張復命)

第22条 職員は、出張が終了したときは、帰庁後7日以内に出張復命書(様式第10号)を所属長に提出しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

2 所属長は、出張の用務その他の理由により、出張復命を業務日誌又は簿冊等によってすることを適当と認めるときは、これらをもって前項に規定する出張復命書にかえることができる。

(不在の場合の事務処理)

第23条 職員は、出張、休暇等のために不在となるときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ、上司の指示を受けなければならない。

2 上司は、不在者の事務について代理者を定め、処理させなければならない。

(転任)

第24条 職員は、転任を命ぜられたときは、3日以内に着任しなければならない。ただし、公務、病気その他やむを得ない理由により当該期間内に着任できない場合には、その理由を附して転任先の所属長の承認を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第25条 職員は、転任、休職又は退職の場合においては、その担当する事務を所属長の指名した者に所属長の指名した立会者の立会のもとに、事務引継書(様式第11号)により引き継がなければならない。

第3章 削除

第26条から第35条まで 削除

第4章 警備の服務

(火気責任者)

第36条 各所属長は、輪番制により火気責任者を定め、火気の取締り並びに戸及び窓の点検に当らせなければならない。

2 火気責任者(次項の規定により火気取締りの責任を引継いだ者を含む。)は、火気の取締りを厳にし、退庁しようとするときは、火気点検簿(様式第12号)に所要事項を記載し、宿日直員に引き継がなければならない。

3 火気責任者は、退庁しようとする場合において、なお、残留している職員があるときには、その者に第1項の職務を引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第37条 重要書類は、運搬しやすい書箱等に納め、見やすい場所に置き、かつ、赤紙に「非常持出し」の表示をしておかなければならない。

(非常災害の予防措置)

第38条 総務課長は、消火器その他非常災害に使用する物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに、随時点検しなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第39条 構内及びその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は直ちに登庁しなければならない。

2 前項の規定により登庁した者は、直ちに非常持出書類その他重要書類を搬出保護し、又は倉庫その他重要物件を警戒して上司の指揮を受けなければならない。

3 前2項に規定するほか、非常災害の場合の服務については、別に定める。

第5章 服務の特例

(特別措置の委任)

第40条 所属長は、勤務の内容、形態等が特殊な職員の服務について、この規程により難いと認めるときは、村長の承認を受けて特別な定めをすることができる。

1 この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

2 十島村役場宿日直勤務規程(昭和40年規程第1号)及び十島村役場職員の服務に関する規程(昭和40年規程第2号)は、廃止する。

(昭和60年訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月6日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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十島村職員服務規程

昭和56年7月20日 規程第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年7月20日 規程第1号
昭和60年3月22日 訓令第2号
昭和63年6月29日 規程第1号
平成2年9月21日 規程第2号
平成5年4月1日 訓令第2号
平成9年4月1日 訓令第6号
平成13年12月12日 規程第2号
平成17年1月17日 規程第1号
平成18年12月20日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第3号
令和3年7月30日 訓令第4号
令和3年12月21日 訓令第12号