○十島村コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する要綱

令和6年3月15日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、個人番号カードに記録されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備に記録されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用して、コンビニエンスストア等に設置された多機能端末機により証明書等を交付する業務(以下「証明書等コンビニ交付」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードをいう。

(2) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。

(3) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。

(4) 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。

(5) 多機能端末機 村の情報システムと通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、第4条に規定する利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。

(6) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。

(交付日及び交付時間)

第3条 証明書等コンビニ交付を行う時間は、午前6時30分から午後11時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、証明書等コンビニ交付を行う日若しくは時間を変更し、又は臨時に休止日を定めることができる。

(証明書等コンビニ交付を利用できる者)

第4条 証明書等コンビニ交付を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民基本台帳に記録されており、かつ、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カードの交付を受けている者又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備を所持している者とする。

(交付する証明書等)

第5条 証明書等コンビニ交付により交付する証明書等は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得・課税証明書

(4) 所得証明書

(5) 課税証明書

(証明書等の交付請求等)

第6条 利用者は、自己の個人番号カード又は移動端末設備を使用し、多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより、証明書等の交付を請求するものとする。ただし、前条第2号に規定する印鑑登録証明書の請求及びその交付にあっては印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和56年条例第12号)第4条第1項の規定による登録を受けている登録者に限る。

2 利用者は、前項の規定による請求に際し、十島村手数料徴収条例(平成12年条例第11号)に定める手数料を多機能端末機に入金するものとする。

3 村長は、第1項の規定による請求があった場合は、公的個人認証法第38条第1項の規定による確認をするものとする。

4 村長は、前項の確認により当該請求が適正であると認めたときは、多機能端末機により証明書等を交付するものとする。

(暗証番号の管理等)

第7条 利用者は、暗証番号を自らの責任において管理し、他人に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、コンビニ交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年3月15日から施行する。

十島村コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する要綱

令和6年3月15日 告示第16号

(令和6年3月15日施行)