○十島村乳幼児健康診査等経費助成金交付要綱

令和5年11月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、小児科専門医による村内巡回診療を行うことができない期間、乳幼児健康診査(以下「健診」という。)を促進することにより、乳幼児の健康状態の把握と、疾病の早期発見・早期治療に繋げ、健全な子育て環境を支援することに関し、必要な手続きを定めるものとする。

(助成対象等)

第2条 助成金の交付の対象者は、健診当日に村に住所を有する乳幼児と、当該乳幼児の保護者1名(以下「保護者」という。)とする。ただし、対象となる乳幼児は、3~4ヵ月児健康診査、1歳6ヵ月児健康診査、3歳児健康診査の対象児に限る。

2 助成金の交付を受けられる医療機関は、鹿児島こども病院及び鹿児島県立大島病院とする。

3 申請者は健診を受けるときは、あらかじめ村長にその機関名及び期日を申出なければならない。

(申請等)

第3条 前条第1項に定める乳幼児が健診を受けたときは、保護者は乳幼児健診等経費助成金交付申請書(様式第1号)に、乳幼児健診受診表及び領収書等を添付して、健診毎に村長に申請するものとする。

2 前項の申請は、健診の翌月から3ヶ月以内にしなければならない。

3 村長は、その他必要とする書類を保護者に提出させることができる。

(助成金額)

第4条 助成金額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(2) 十島村滞在費用助成事業実施要綱(平成23年告示第45号)に規定する宿泊費実費額(1泊あたり3,000円を上限とする。)とし、健診を受ける前日及び健診を受けた日に限る。

2 子どもが健診を受ける予定期間において、急な疾病等により変更せざるを得なくなった場合、村長は、医療機関の受診が証明された場合に限り、前項に定める額を給付できる。

(助成金の支払い)

第5条 助成金は、償還払いとする。

2 助成金は利用毎に支払うものとする。

3 支払い方法は口座振込とする。

(決定通知等)

第6条 村長は、助成を決定したときは、乳幼児健診等経費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 申請者が偽りその他不正の手段により助成金の支払いを受けた場合、村長は助成の決定を取り消し、助成金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

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十島村乳幼児健康診査等経費助成金交付要綱

令和5年11月1日 告示第47号

(令和5年12月1日施行)