○村民表彰実施要領

昭和58年12月26日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要領村民表彰規程(昭和58年訓令第2号。以下「規程」という。)に基づき、村民表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦の基準)

第2条 村民表彰の推薦の対象となり得る者等(以下「表彰候補者」という。)の選考の基準は次の各号の一に該当し、長年にわたる功労者でなければならない。ただし、規程又は十島村非常勤職員等表彰規程(昭和55年規程第3号)に規定する表彰を受けている者については、表彰候補者となることができない。

(1) 地方自治功労者

 地域内における地方自治の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が特に顕著な者

 納税、貯蓄の啓発及び普及に貢献し、その功績が特に顕著な者

(2) 教育文化功労者

 学校教育等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

 社会教育の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

 文化、芸術、体育の振興等に貢献し、その功績が特に顕著な者

(3) 社会福祉功労者

 社会福祉事業等に貢献し、その功績が特に顕著な者

 公衆衛生又は疾ぺい予防及び防疫事業の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者

 医療事業又は助産事業等に貢献し、その功績が特に顕著な者

 交通安全事業及び防犯事業に尽力し、その功績が特に顕著な者

(4) 産業経済功労者

 農林水産業の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

 交通運輸事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 土木建設事業等の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 観光事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 その他本村の産業の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

(5) 一般篤行者

村民の師表としてふさわしい篤行があり、世人一般が認める者

(推薦書類)

第3条 規程第5条の規定により、各島地域代表者及び十島村議会議長並びに十島村教育委員会(以下「地域代表者等」という。)が推薦する場合は、次の書類(以下「推薦書類」という。)を1部提出しなければならない。

調査書 (様式第1号)

功績に関する調書 (様式第2号)

その他参考資料で村長が必要と認めるもの

(推薦書類の提出方法)

第4条 前条の推薦書類の提出にあたっては、地域代表者は当該島の駐在員を経由して、村長に提出するものとする。

2 十島村議会議長、十島村教育委員会(以下「委員会等」という。)は直接村長に提出するものとする。

(提出期日)

第5条 推薦書類の提出期日は、おおむね9月末日とする。

(表彰者の決定)

第6条 村長は、地域代表者等から推薦された表彰候補者及び自ら選定した者を課長会に提案して決定するものとする。

2 前項の規定により決定された者については、十島村公告式条例(昭和33年条例第2号)の定めるところにより、公表するものとする。

この要領は、公布の日から実施する。

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村民表彰実施要領

昭和58年12月26日 告示第92号

(昭和58年12月26日施行)