○十島村定住促進生活資金の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第8号

十島村定住促進生活資金の支給等に関する条例施行規則(昭和57年規則第1号)の全部を改正する。

(主旨)

第1条 この規則は、十島村定住促進生活資金の交付に関する条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出及び添付書類)

第2条 条例第3条及び第4条の生活資金、又は生活資金助成金の交付を受けようとする者は、次に定める申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 十島村定住促進生活資金交付申請書 様式第1号

(2) 十島村定住促進生活資金助成金交付申請書 様式第2号

(3) 十島村定住促進生活資金助成金交付申請書(生活支援金) 様式第3号

2 前項の申請書のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、本村で管理する公簿及び台帳等で事実の確認ができるときはこの限りではない。

(1) 婚姻による生活資金の交付を受けようとする者は、前項第1号の申請書に戸籍謄本、又は戸籍届書の受理証明書を添付しなければならない。

(2) 出生による生活資金の交付を受けようとする者は、前項第1号の申請書に戸籍謄本を添付しなければならない。

(3) 生活資金助成金の節目助成金の交付を受けようとする者は、前項第1号の申請書に生業計画書を添付しなければならない。

(4) 転入のために要した移転費用の一部助成金の交付を受けようとする者は、前項第2号の申請書に転入時の引越し費用の領収書を添付しなければならない。

(5) 住宅若しくは宿泊施設の新築、又は取得による助成金の交付を受けようとする者は、前項第2号の申請書に建物の売買契約書を添付しなければならない。また、新築したときは、完成写真及び平面図を添付しなければならない。

(6) 移住希望者の村内下見に要した費用の助成金の交付を受けようとする者は、前項第2号の申請書に下見に係る行程表を添付しなければならない。

(7) その他、村長が必要と認める書類

(8) 前各号に掲げる添付書類は、原本、又はその写しとする。

3 前項第2号に規定する生業計画書には、現在の収入及び職業、将来の目標等、生活を営んでいくうえで必要な事項を記載しなければならない。

(生活資金等の交付の決定)

第3条 村長は、前条の申請がなされたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、十島村定住促進生活資金交付者名簿(様式第4号)、十島村定住促進生活資金交付者名簿(生活資金)(様式第4号―2)及び十島村定住促進生活資金交付者名簿(入学時祝い金)(様式第4号―3)に登録するとともに、十島村定住促進生活資金交付(却下)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 条例第4条第5号の生活支援金の支払いについては、十島村定住促進生活資金助成金支払い通知書(様式第6号)を申請者に送付するものとする。

(生活資金等の請求及び添付書類)

第4条 生活資金等の交付の決定を受けた者は、速やかに十島村定住促進生活資金交付請求書(様式第7号)を提出して、交付を受けるものとする。

2 前項の規定により条例第4条第2項第1号に定める節目助成金を請求する者は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 生業状況報告書(現在の生活状況、これからの目標等が記載されているもの。)

(2) 請求する者に義務教育を終了した18歳以下の子があるときは、扶養する子の在学証明書を添付しなければならない。

3 前項に定める請求書は、3年経過時に提出するものとする。

4 前項の規定により条例第4条第5項に定める移住希望者の村内下見費用の助成金を請求する者は、下見に要した費用の領収書を添付しなければならない。

(申請書類等の調査)

第5条 前各条に規定する書類の調査にあたっては、関係各課と連携し、事実の把握に努めることとする。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十島村定住促進生活資金の交付に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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十島村定住促進生活資金の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第8号

(令和2年6月22日施行)