○十島村職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則

昭和28年12月16日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、十島村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関する必要な事項を規定することを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第2条第1項の規定により指定する医師の内1名は、必ず村嘱託医でなければならない。

2 医師は、診断を行った場合は、診断書を作成し、これを任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の診断の結果に従い降任免職又は休職の処分を行う場合は、診断書の写に第4条の説明書を添付するものとする。

(辞令の交付)

第3条 分限に関する条例第2条第2項に規定する処分は、すべて辞令を交付して行わなければならない。

(説明書等の交付要領)

第4条 説明書(診断書の写を含む。以下本条において同じ。)及び辞令は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員が職員に対し直接に交付しなければならない。ただし、直接交付し難い事由がある場合は、内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。

2 前項の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を村広報又はこれに準ずる方法をもって公示することによってこれに替えることができるものとし、登載された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

3 任命権者は、前2項の措置をしたときは説明書及び辞令の写各1通を村長に送付するものとする。

(有給休暇の許可を受けた者の休職期間)

第5条 条例第3条第1項末尾に規定するものの休職の期間は、有給休暇期間の経過した日から2年を超えない期間内において個々の場合について任命権者が定める。

2 条例第3条第5項の規定により読み替え後の前項の休職の期間は、有給休暇期間の経過した日から当該会計年度を超えない期間内において個々の場合について任命権者が定める。

(降給の手続等)

第6条 第2条及び第4条の規定は、降給の場合に準用する。

(減給の期間及び額並びに停職の期間)

第7条 減給の期間及び額並びに停職の期間は、懲戒に関する条例第3条及び同第4条第1項に規定する範囲内において個々の場合について任命権者が定める。

(懲戒の手続)

第8条 第3条及び第4条の規定は、懲戒の場合に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

十島村職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則

昭和28年12月16日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)