○十島村職員の特殊勤務手当支給規則
昭和42年12月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第20号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(防疫手当)
第2条 条例第3条に規定する防疫手当は、住民課、診療所、船舶乗組員、土木交通課に勤務する職員に対して支給する。
2 防疫手当の額は、防疫作業に従事した日、1日につき400円とする。
3 主管課長は、伝染病防疫作業命令簿(様式第1号)を作成し、これに基づいて防疫手当を支給するものとする。
(乗船手当)
第3条 条例第4条に規定する乗船手当は、船舶に乗込み航海に従事した職員に対して支給する。
2 乗船手当の額は、航海した日1日につき次の各号に定める額とする。
(1) 船長 1,000円
(2) 機関長 900円
(3) 航海士、機関士、甲板長 800円
(4) 3級以上の職にあるもの 700円
(5) 2級以下の職にあるもの 650円
3 船長は、航海従事記録簿を作成し、これに基づいて乗船手当を支給するものとする。
(機関部手当)
第4条 条例第5条に規定する機関部手当は、船舶乗組員中機関部業務に従事する職員に対して支給する。
2 機関部手当の額は、勤務1月につき2,000円とする。
(船内荷役手当)
第5条 条例第6条に規定する船内荷役手当は、村内において貨物の積卸作業のうち船内荷役作業に従事した船舶乗組員に対して支給する。
2 船内荷役手当の総額は、積卸し貨物1トンにつき600円とし、次の各号に定める船舶乗組員に支給する。
(1) 甲板部及び機関部
(2) 船長代理、機関長代理として勤務した職員は、その勤務に従事した期間分の船内荷役手当は、前号に規定する支給割合の2分の1支給とする。
3 船長、機関長には、第1項に定める船内荷役手当は支給しない。
4 船長は、船内荷役作業実積簿を作成し、所要事項を記入し所管するものとする。
(医師手当)
第6条 条例第7条に規定する医師手当は、十島村立診療所に勤務する医師である職員に対して支給する。
2 医師手当の額は、勤務1月につき200,000円とする。
(看護手当及び保健活動手当)
第7条 条例第8条に規定する看護手当は、診療所に勤務する看護師、助産師、准看護師及び看護人に、保健活動手当は、本庁に勤務する保健師及び歯科衛生士に対して支給する。
2 看護手当の額は、村内診療所に勤務する看護師の勤務1月につき50,000円とする。
3 村内診療所で使用する医薬品類の管理を診療所に勤務する職員が行う場合は、看護手当に勤務1月につき20,000円を加算する。
4 診療所に勤務する職員が介護事業所等の介護事業業務等を行う場合は、看護手当に勤務1月につき10,000円を加算する。
5 保健活動手当の額は、職員が外勤して、住民の保健指導、相談又は調査等の業務に従事した日、1日につき1,000円を支給する。
(1) 船長 100,000円
(2) 機関長 90,000円
(3) 船長代理 50,000円
(4) 機関長代理 45,000円
2 前項の航海管理手当を受ける職員以外のものがその職務に従事した場合は、それぞれの職務の代理職員の額を基準とし、航海実績に応じた額を支給する。
3 第1項の航海管理手当のうち高速船の船長の航海管理手当については、勤務1月につき20,000円とする。
第9条 削除
(入渠手当)
第10条 条例第10条に規定する入渠手当は、船舶が入渠期間中作業に従事した当該船舶乗務員に対して支給する。
2 入渠手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 3級以上の職にある者 1日につき 2,000円
(2) 2級以下の職にある者 1日につき 1,700円
(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)
第11条 条例第11条に規定する行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、住民課、診療所に勤務する職員で行旅病人及び行旅死亡人取扱作業に従事したときに支給する。
3 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 行旅病人の保護、移送 勤務1日につき400円
(2) 行旅死亡人の収容 勤務1日につき800円
(海事職手当)
第12条 条例第12条に規定する海事職手当は、船員法に規定する船員の最低賃金を下回る職員を対象とする。
2 支給額については、職員が月額受けている給与(給料、住居手当、扶養手当、その他当月に固定された手当)の額が、船員の最低賃金を下回る額の差額について、条例で定める額の範囲内の額とする。
(食料手当)
第13条 条例第13条に定める食料手当は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第49条の3及び第50条の規定に基づき有給休暇中及び乗船中並びに入渠期間中に支給する。
2 食料手当の額は、1日につき1,300円とする。ただし、高速船にあっては、宿泊を要する航海の場合、1夜につき6,000円とする。
(獣医師手当)
第14条 条例第15条に規定する獣医師手当は、獣医師として勤務する職員に対して支給する。
2 獣医師手当の額は、勤務1月につき150,000円を支給する。
(出張所管理手当)
第15条 条例第16条に規定する出張所管理手当は、出張所に勤務する出張所長、出張所補助員に対して支給する。
2 出張所長に支給する出張所管理手当の額は、勤務1月につき46,000円とする。
3 出張所長不在時に出張所補助員が勤務しなければならない場合、出張所管理手当として、勤務1時間につき332円を加算する。
(簡易郵便局管理手当)
第16条 条例第17条に規定する簡易郵便局管理手当は、簡易郵便局に勤務する郵便局長、郵便局補助員に対して支給する。
2 郵便局長に支給する簡易郵便局管理手当の額は、勤務1時間につき250円を支給する。
3 郵便局長不在時に郵便局補助員が勤務しなければならない場合、簡易郵便局管理手当として、勤務1時間につき200円を加算する。
4 出張所長が簡易郵便局に勤務する場合、簡易郵便局管理手当として、勤務1時間につき250円を支給する。
(保育手当)
第17条 条例第18条に規定する保育手当は、地域子育て支援拠点施設に勤務する保育専門員(地域おこし協力隊員を除く。)に対して支給する。
2 保育手当の額は、勤務1月につき50,000円を支給する。
(文教施設管理手当)
第18条 条例第19条に規定する文教施設管理手当は、十島村歴史民俗資料館に勤務する歴史民俗資料館長に対して支給する。
2 文教施設管理手当の額は、勤務1月につき100,000円を支給する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第19条 機関部手当、医師手当、看護手当、航海管理手当、海事職手当、地籍調査手当、獣医師手当、出張所管理手当、簡易郵便局管理手当及び保育手当の支給については、給料支給の例による。
2 入渠手当は、実務の実績により支給する。
3 食料手当の支給は、次の各号に掲げる方法により支給するものとする。
(1) 乗船中又は入渠期間中の食料手当は、定期船にあっては船長が、高速船にあっては船長が管理し、乗船中又は入渠期間中の船舶職員の勤務実日数又は勤務見込日数に応じて支給するものとする。
(2) 有給休暇中に支給する食料手当は、船員法に規定する有給休暇日数に応じて支給する。
4 前2項に定める以外の特殊勤務手当については、当該月の実績により翌月の給料日に支給するものとする。
(パートターム会計年度任用職員への支給方法)
第20条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員の報酬に、この規則の定めるところにより算定した特殊勤務手当に相当する額を加算して支給する。
(不支給)
第21条 月額により特殊勤務手当又は特殊勤務手当に相当する額を加算して報酬(以下この条及び次条において「特殊勤務手当等」という。)が支給される職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで報酬を支給する。
2 前項に関わらず、職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、給与の支給の例により特殊勤務手当等の額を減額する。
3 前2項の規定により特殊勤務手当等を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(端数処理)
第22条 この規則において、算定する特殊勤務手当等に0.5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、0.5円以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
附則
附則(昭和43年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は、昭和51年4月1日から、第10条の改正規定は、昭和51年6月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第6条にかかる改正規定は、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第8条及び第12条の規定は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十島村職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、令和2年12月4日から適用する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年3月1日以降の勤務から適用する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。