○十島村選挙管理委員会規程
平成12年7月1日
選管規程第1号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときはくじで定める。
2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会はその氏名を告示しなければならない。
4 委員の改選後はじめての委員会において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき又は委員長が欠けたときは、委員長の選挙はその欠けた日から10日以内にこれを行う。
(委員長代理)
第3条 委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ定めた委員がこれを代理する。
(委員及び委員長の辞任)
第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出するものとする。
(告示)
第5条 委員長及び委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会開催の方法)
第6条 委員会が委員会を招集しようとするときは、その旨を告示するとともに委員に通知しなければならない。ただし、委員長及び委員長代理が選任されていないとき、又はともに事故あるときは、前委員長又は書記長が招集する。
2 前項の告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を記載しなければならない。ただし、緊急を要する事件又は文書をもってするいとまのないときは、この限りでない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に日時、場所及び付議すべき議題を示した文書をもってしなければならない。
(欠席)
第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開催時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。
(長等の説明聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、村長又は関係ある職員等の出席を求めその説明を聴取するものとする。
(会議録の調整)
第9条 委員長は、書記長をして会議録を調整し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 出席委員は、前項の会議録を点検し、末尾に記名しなければならない。
(委員会の議事等)
第10条 法令及びこの規程に定めるもののほか、委員会の開催、議案の審査、議決等委員会の会議運営については、村議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第11条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決の執行に関すること。
(3) 公印、書類及び備品の保管に関すること。
(4) 書記長その他職員の任免及び服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決事項)
第12条 委員会の権限に属する事件で、緊急やむを得ない事件は、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。
第4章 事務局
(組織)
第13条 委員会の事務を処理するため事務局を置き、次の係りを置く。
(1) 庶務係
(2) 選挙係
(職の設置)
第14条 事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
(職員の定数)
第15条 職員の定数は、十島村職員定数条例(昭和44年条例第7号)の定めるところによる。
(職務)
第16条 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮し、委員会に関する事務を掌握する。
2 書記長は、次の事項について専決処理することができる。
(1) 職員の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(3) 予算執行に関すること。
(4) 臨時職員の雇用手続きに関すること。
(5) その他軽易な事項に関すること。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事すること。
(文書の閲覧)
第17条 文書類を他に示し、又は謄本を与える場合には、書記長の承認を得なければならない。
(事務分掌)
第18条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 委員会の企画及び運営に関する事項
(2) 公印の保管、使用に関する事項
(3) 文書の受付、発送に関する事項
(4) 文書及び書類の整理、保管に関する事項
(5) 規則、規程及び例規に関する事項
(6) 備品、消耗品の整理及び保管に関する事項
(7) 委員会招集、議案及び議事録に関する事項
(8) 予算に関する事項
(9) 諸証明に関する事項
(10) 委員報酬及び費用弁償等に関する事項
(11) 選挙係に属しない調査及び統計に関する事項
(12) その他選挙係に属しない事項
選挙係
(1) 選挙人名簿に関する事項
(2) 選挙の執行管理に関する事項
(3) 選挙に関する調査及び統計に関する事項
(4) 選挙啓発に関する事項
(5) 検察審査員候補者の選定に関する事項
(6) 直接請求に関する事項
(7) その他選挙に関する事項
(服務)
第19条 職員の服務に関しては、十島村職員服務規程(昭和56年規程第1号)の規程を準用する。
第5章 文書の収受処理、編さん及び保存等
(文書の処理)
第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理できないと認めるときは委員長又は書記長に報告し、その指示を受けなければならない。
(決裁)
第21条 起案文書は、書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長においてこれを専決処分することができる。
(文書処理に関するその他の事項)
第22条 前2条に規定するもののほか、文書の処理等については、十島村文書取扱規程(平成10年訓令第2号)の規定を準用する。
第6章 告示の方法
(告示等の方法)
第23条 委員会、委員長、委員会で選任する選挙長及び開票管理者の行う告示並びに委員会及び委員長の行う公表は、十島村公告式条例(昭和33年条例第2号)に定める掲示場に掲示して行う。
第7章 公印
(公印)
第24条 十島村選挙管理委員会の公印を次のとおり定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第3号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。