○十島村体験保育費助成事業実施要綱
平成24年6月20日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、十島村の地理的条件や保育機関及び療育機関のない現状を踏まえ、体験保育に係る費用を助成し、子育てに係る経済的な負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、本村に住所を有し、保育機関で体験保育を受ける未就学児の保護者とする。ただし、十島村地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成27年告示第5号)に基づく、「十島村子育て広場」を設置していない地域の保護者とする。
(利用申請)
第3条 この助成金の交付を受けようとする者は、体験保育費助成事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出し申請するものとする。
(利用変更申請)
第4条 申請者は、利用申請の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく体験保育費助成事業利用変更申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の額)
第5条 助成金の支給要件及び助成金の額は、次の合計額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
助成支給要件 | 助成金の額 |
1 交通費 | 1 十島村船舶使用料条例(昭和60年条例第19号)に規定する2等運賃額の島民割引を利用したときの額とする。ただし、自動車航送に係る運転者は除く。 2 対象児及び保護者1名分の合計額とする。 3 助成金の額は実際に要した額と前2号に掲げる額を比較して少ない方の額とする。 |
2 宿泊費 | 1 十島村滞在費用助成事業実施要綱(平成23年告示第45号)に規定する宿泊費実費額とする。 2 対象児及び保護者1名分の合計額とする。 3 宿泊日数は10泊を限度とする。ただし、宿泊費は体験保育を利用した日のみとする。 |
3 利用料 | 1 体験保育に係る利用料実費額とする。 2 利用日数は10日を限度とする。 |
2 体験保育の利用に係る助成回数は、年度内において12回を上限とする。
3 他の補助制度や事業により、旅費・利用料等が支給される場合は除く。
2 当該申請者の死亡等により申請者に支給することができないときは、法定相続人又は村長が定める者に支給するものとする。
(助成金の支給取消し及び返還)
第7条 村長は、申請者が次の各号に該当する場合は、助成金の支給決定を取消し、又は既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(2) その他村長が不適当と認めたとき。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(この要綱の廃止)
2 この要綱は、平島子育て支援施設が開園した月の末日に廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の廃止の際、旧十島村体験保育助成事業実施要綱(平成24年告示第28号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第34号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第74号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。