○十島村簡易郵便局設置条例施行規則

平成29年5月12日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、十島村簡易郵便局設置条例(平成29年条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱時間及び休止日)

第2条 簡易郵便局の事務取扱時間及び休止日は、次による。

(1) 取扱時間

月曜日から金曜日 午前9時から午後3時まで

土曜日 午後1時から午後3時まで

(2) 休止日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月3日まで

(取扱業務内容)

第3条 簡易郵便局で取り扱う業務は、次による。

(1) 郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務

(2) 国内物流に係る窓口業務

(3) 銀行代理及び銀行代理業に付随する業務

(4) 郵便貯金管理業務

(5) 保険契約の維持及び管理に関する業務

(6) 簡易生命保険管理業務

(7) カタログ販売、店頭販売、生活関連サービスの取次ぎ及び広告掲出に関する業務

(事務取扱者等の任命)

第4条 簡易郵便局における事務取扱者並びに事務代理者(以下「事務取扱者等」という。)は、村長が別に任命した者をもってこれにあてる。

(事務取扱者等の任務)

第5条 事務取扱者等は、法に基づくもののほか、十島村と日本郵便株式会社との間の別に定める契約に定める条項により正確にその事務を執行しなければならない。

2 事務取扱者等は、前項に定めるもののほか事務の執行につき定めた業務上の命令を遵守しなければならない。

(事務取扱者等の勤務条件)

第6条 事務取扱者等は非常勤職員とし、報酬については、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則(平成26年規則第3号)に定める。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

十島村簡易郵便局設置条例施行規則

平成29年5月12日 規則第10号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年5月12日 規則第10号