○十島村福祉事務所設置条例施行規則
令和3年3月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村福祉事務所設置条例(平成30年条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 十島村福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織は、十島村課設置条例(昭和43年条例第10号)第2条に規定する住民課の組織をもって充てる。
(所員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、住民課長をもって充てる。
2 所員は、住民課の職員をもって充てる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。