○十島村福祉事務所設置条例施行規則

令和3年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村福祉事務所設置条例(平成30年条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 十島村福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織は、十島村課設置条例(昭和43年条例第10号)第2条に規定する住民課の組織をもって充てる。

(所員)

第3条 福祉事務所に所長を置き、住民課長をもって充てる。

2 所員は、住民課の職員をもって充てる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

十島村福祉事務所設置条例施行規則

令和3年3月22日 規則第15号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月22日 規則第15号