○つり銭準備及び郵便切手等調達基金条例施行規則

平成18年6月26日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、つり銭準備及び郵便切手等調達基金条例(平成18年条例第27号。以下「条例」という。)に規定するつり銭準備及び郵便切手等調達基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(切手等の種類)

第2条 切手等の種類、十島村役場出張所設置条例(平成6年条例第1号)に定める出張所(以下「出張所」という。)及び十島村簡易郵便局設置条例(平成29年条例第7号)に定める簡易郵便局(以下「郵便局」という。)において販売することのできる郵便法(昭和22年法律第165号)第33条の規定に基づく全ての証票とする。

(つり銭の使用できる範囲)

第3条 つり銭の使用できる範囲は、出納室、出張所、郵便局、十島村立へき地診療所の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第16号)に定める診療所、十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第1号)に定める歴史民俗資料館及び十島村天文台の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第8号)に定める天文台において十島村会計規則(平成17年規則第9号。以下「会計規則」という。)に定める直接収納することのできる現金とする。

(切手等の請求及び交付)

第4条 会計規則第5条第1項第2号第4号及び第5号に規定する出張所、郵便局及びその他公の施設等の現金取扱員(以下「出張所長等」という。)は、切手等の交付請求をしようとするときは、切手等交付請求書(別記様式)により会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定より切手等の交付請求を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、適当であると認めたときはこれを交付できるものとする。

(1) 請求の内容に不備がないこと。

(2) 条例第4条の規定による計画の範囲内であること。

(3) これまでの実績を勘案した数量であり、過剰交付でないと認められること。

(4) その他会計管理者が必要と認められる事項

3 出張所長等は、前項の規定により交付を受けたときは、これを記録し適正な管理に努めなければならない。

(つり銭の請求及び交付)

第5条 出張所長等及び会計規則第5条第1項第3号に定める出納員(以下「看護師」という。)は、つり銭の交付請求をしようとするときは、会計規則第31条第1項の規定により会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定によりつり銭の交付請求を受けたときは、前条第2項の規定を準用し、これを審査し適当であると認めたときはこれを交付することができる。

3 出張所長等及び看護師は、前項の規定により交付を受けたときは、これを記録し適正な管理に努めなければならない。

(つり銭の返納)

第6条 出張所長等及び看護師は、前条第2項により交付を受けたつり銭について保管の理由が消滅したとき、又は返納の理由が発生したときは、会計規則第31条第2項の規定により返納しなければならない。

2 前項に定める返納は、前条第2項により交付を受けた当該年度の3月31日を超えることはできない。

(出納室で取り扱うつり銭)

第7条 出納室で取り扱うつり銭については、会計管理者が管理するものとする。

2 前項の規定の管理については、帳簿等により記録し適正に努めなければならない。

(販売代金及び返納金の納入)

第8条 会計管理者は、出張所長等及び看護師から、切手等の販売代金及びつり銭の返納金の納入があったときは、そのつど速やかに基金に納入しなければならない。

(管理)

第9条 会計管理者は、交付した数量及び残高、並びに納入された現金を把握するため、帳簿を備え、そのつど記録整理しておかなければならない。

2 会計管理者は、常に前項の記録と基金残高を照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、基金に属する現金等の出納保管等については、会計規則の規定を準用するものとする。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年5月6日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

画像

つり銭準備及び郵便切手等調達基金条例施行規則

平成18年6月26日 規則第23号

(令和4年6月1日施行)