○十島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例施行規則

令和元年11月6日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の級及び号給)

第2条 条例第3条の規定により、フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給を決定するときは、別表第1に掲げるフルタイム会計年度任用職員職種別基準表によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第3条 条例第4条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の支給は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条、及び職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年規則第1号。以下「給与支給規則」という。)第2条から第4条までの規定を準用する。この場合において、給与条例第6条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の各種手当)

第4条 条例第4条第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員の各種手当は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 通勤手当は、給与条例第9条及び給与支給規則第14条から第23条までの規定を準用する。この場合において給与支給規則第18条ただし書き中「勤務時間条例第10条」とあるのは「十島村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第12号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第7条」と読み替えるものとする。

(3) 時間外勤務手当は、給与条例第11条(第4項を除く。)及び給与支給規則第24条から第24条の6までの規定を準用する。この場合において給与条例第11条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替え、同条第3項中「勤務時間条例第5条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第5条」と、「勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第4条第2項」と読み替え、同条第5項中「勤務時間条例第10条の4第1項」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第9条」と読み替え、給与支給規則第24条の6第1号ア中「勤務時間条例第2条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第3条」と読み替えるものとする。

(4) 休日給は、給与条例第12条及び給与支給規則第25条から第25条の5までの規定を準用する。この場合において給与条例第12条中「、正規の勤務時間中」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中(以下この条において「正規の勤務時間中」という。)」と、「勤務時間条例第3条第1項又は第4条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第4条第1項」と、「勤務時間条例第11条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第10条」と、「勤務時間条例第4条及び第5条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第5条」と読み替え、給与支給規則第25条中「勤務時間条例第12条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第11条」と読み替えるものとする。

(5) 夜間勤務手当は、給与条例第12条の2並びに給与支給規則第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(6) 宿日直手当は、給与条例第14条第1項及び給与支給規則第29条を準用する。この場合において、宿日直手当の支給される勤務は、会計年度任用職員勤務時間規則第7条に掲げる勤務と同様の勤務とし、その勤務1回につき、給与支給規則第28条の2第1項第1号に定める額を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じていた額を支給するものとする。

(7) 第2号及び前号の規定による勤務は、第3号第4号及び第5号の規定による勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第5条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)若しくは代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有休の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第6条 第4条第3号第4号及び第5号、並びに前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規則第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して村長が定める時間を減じて除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第7条 第4条第3号第4号及び第5号の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額、並びに第5条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合においては、当該額に0.5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、0.5円以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第8条 給与条例第16条から第17条までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条第1項中「基準日前1箇月以内に退職し、」とあるのは「基準日前1箇月以内に退職し(当該退職までに2年間の在職期間を有する者に限る。)、」と読み替え、給与条例第16条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と読み替え、給与条例第17条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第16条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の級及び号給)

第9条 条例第6条第4項の規定により、パートタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給を決定するときは、別表第2に掲げるパートタイム会計年度任用職員職種別基準表によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第10条 条例第7条の支給日は、給与支給規則第2条を準用する。

2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第11条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当条例、及び特殊勤務手当支給規則の定めるところにより計算して得た額の報酬を支給する。

2 前項の規定による勤務は、次条及び第13条の規定による勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第9条に規定する時間外勤務に係る報酬は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、条例第6条第6項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項に関わらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第6条第6項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に前項に準じた割合を乗じて得た額を報酬とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が1週間につき38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

4 前3項の規定に関わらず、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の時間に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその正規の勤務時間以外の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第9条に規定する休日勤務に係る報酬は、祝日法による休日等及び年末年始による休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、条例第6条第6項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定に関わらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第14条 条例第9条に規定する宿日直勤務に係る報酬は、会計年度任用職員勤務時間規則第7条に掲げる勤務と同様の勤務とし、その勤務1回につき、給与支給規則第28条の2第1項第1号に定める額を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じていた額を支給するものとする。

2 前項の規定による勤務は、第12条及び前条の規定による勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第15条 第6条第6項に規定する勤務1時間当たりの報酬額、及び第11条及び第12条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、0.5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、0.5円以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第16条 条例第10条に規定する期末手当及び勤勉手当は、給与条例第16条から第17条までの規定を準用する。この場合において、給与条例第16条第1項中「基準日前1箇月以内に退職し、」とあるのは「基準日前1箇月以内に退職し(当該退職までに2年間の在職期間を有する者に限る。)、」と読み替え、給与条例第16条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と読み替え、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(条例第6条に規定する報酬に限る。)の1月当たりの平均額」と読み替え、給与条例第17条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」と読み替え、同条第4項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)の合計額」とあるのは「それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(条例第6条に規定する報酬に限る。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 条例第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとは、その時間が15時間30分以下のものをいう。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第17条 条例第6条第5項に規定する報酬の減額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有休の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、条例第6条第6項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(2) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有休の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、条例第6条第6項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給単位となる一定の期間における通勤回数の少ない者についての減額措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第9条第2項から第6項までの規定及び給与支給規則第14条から第23条までの規定の例による。この場合において給与支給規則第18条ただし書き中「勤務時間条例第10条」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第7条」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の公務のための旅行に係る旅費又は費用弁償)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る旅費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

3 旅行に係る費用の額は、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)及び十島村職員等の旅費支給規則(昭和46年規則第4号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務は給与条例第4条1項に規定する行政職給料表における級は、次の各号によるものとする。

(1) 職務の級が1級の会計年度任用職員 2級以下の職員の旅費相当額

(2) 職務の級が2級の会計年度任用職員 3級以上の職員の旅費相当額

(特に必要と認められる会計年度任用職員)

第20条 条例第13条の規定により、村長が別に定める会計年度任用職員は、別表第3その他の会計年度任用職員に掲げる職とする。

2 前項に定める職の会計年度任用職員の給与その他の規定については、別に定める。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の十島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例施行規則第8条第1項及び第16条第1項の規定に関わらず、十島村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第1号)附則第2項の規定に基づき、基準額から調整額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 フルタイム会計年度任用職員職種別基準表(第2条関係)

職種

職務の級

号給の範囲

看護専門員(診療所勤務に限る。)

2

1~38

臨時船員

1

1~93

2

1~125

別表第2 パートタイム会計年度任用職員職種別基準表(第9条関係)

職種

職務の級

号給の範囲

一般事務補助職員

1

1~5

出張所補助員

1

1~5

郵便局補助員

1

5~16

郵便局長

1

5~16

集落支援員

1

5~42

出張所長

1

5~42

行政事務専門員

1

5~93

情報専門員

1

5~93

防災専門官

2

1~38

観光ガイド

1

1~5

地域おこし協力隊(一般隊員)

1

5~32

業務支援員

1

5~22

営農指導員

2

1~38

水産指導員

2

1~38

獣医師

2

1~102

高齢者見守り支援員

1

1~5

食の支援員

1

1~5

保育補助員

1

5~13

地域おこし協力隊(技術隊員)

1

5~58

介護補助員

1

5~40

保育専門員

1

13~40

地域支え合い推進員

2

1~38

歯科口腔保健指導員

2

1~38

子育て支援専門員

2

1~38

妊産婦支援専門員

2

1~38

栄養指導員

2

1~38

看護専門員(診療所勤務を除く。)

2

1~38

教科学習支援員

1

1~5

特別支援教育支援員

1

1~5

学校給食調理補助員

1

5~10

学校給食調理員

1

5~10

社会教育指導員

1

21~23

学校教育指導監

1

21~23

歴史民俗資料館長

1

5~38

歴史民俗資料館補助員

1

1~5

別表第3 その他の会計年度任用職員(第20条関係)

職種

職務の級

号給の範囲

外国語指導助手

1級相当

別規定による

十島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例施行規則

令和元年11月6日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年11月6日 規則第11号
令和2年1月20日 規則第1号
令和2年8月21日 規則第20号
令和2年11月30日 規則第23号
令和3年3月18日 規則第8号
令和4年3月18日 規則第3号
令和4年9月21日 規則第21号
令和5年12月12日 規則第17号