○十島村公金徴収事務の私人への一部委託に関する規則

平成21年8月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、村の公金に係る徴収事務(以下「公金徴収事務」という。)の一部を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(公金の種類)

第2条 委託に係る公金徴収事務の種類は、次に掲げる各種条例等の規定に基づく税、使用料及び手数料等とする。

(1) 十島村税条例に関すること。

(2) 十島村国民健康保険税条例に関すること。

(3) 十島村使用料条例に関すること。

(4) 十島村手数料徴収条例に関すること。

(5) 十島村介護保険条例に関すること。

(6) 十島村船舶使用料条例に関すること。

(8) その他村の公金に関すること。

(公金徴収事務受託者の範囲)

第3条 公金徴収事務の公金徴収事務受託者(令第158条第2項の規定により村長より公金の徴収事務の委託を受けた者をいう。以下「公金徴収受託者」という。)は、当該公金の確保及び住民の便益等から判断し、適任と認められる者を村長が委嘱する。

(公金徴収に係る事務手続)

第4条 公金徴収受託者は、村長が発した納入通知書又は納額告知書若しくは納税通知書(以下「納入通知書」という。)によって、納入義務者から公金を徴収しなければならない。この場合において、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは当該納入通知書による公金の徴収をしてはならない。

(1) 金額を改ざんしたもの

(2) 納入通知書の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読みとれないもの

(4) その他村長が公金徴収受託者の徴収するものとして指定していないもの

2 公金徴収受託者は、前項の規定により納入義務者から公金を徴収したときは、納入通知書に係る納付済通知書、納付書及び領収証書に領収日付印を押し、当該領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(徴収した公金の払込み等に係る事務手続)

第5条 公金徴収受託者は、令第158条第3項の規定により、公金を徴収したときは、当該徴収の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を村長に提出し、当該徴収した公金を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 村長は、前項の計算書の提出を受けたときは、当該計算書を会計別及び科目別に整理し、当該整理した内容を示した書類を指定金融機関に送付するものとする。

3 指定金融機関は、前項の書類の送付を受けたときは、公金徴収受託者から払込みがあった公金の種類と照合し、当該公金を会計別及び科目別に振り分けるとともに、同項の書類の写しを会計管理者に送付するものとする。

(徴収証拠書類の保管)

第6条 公金徴収受託者は、徴収した公金に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該公金を徴収した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(定期検査)

第7条 令第158条第4項の規定に基づく公金徴収受託者の定期検査は、会計管理者が必要と認める時期において実施するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

十島村公金徴収事務の私人への一部委託に関する規則

平成21年8月7日 規則第5号

(平成21年8月7日施行)