○十島村会計年度任用職員の職に関する要綱

令和元年11月6日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(職の設置)

第3条 次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を置く。

(1) 看護専門員(診療所に勤務する者に限る。)

(2) 臨時船員

2 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を置く。

(1) 一般事務補助職員

(2) 行政事務専門員

(3) 出張所長

(4) 出張所補助員

(5) 郵便局長

(6) 郵便局補助員

(7) 情報専門員

(8) 防災専門官

(9) 観光ガイド

(10) 営農指導員

(11) 水産指導員

(12) 獣医師

(13) 地域おこし協力隊

(14) 業務支援員

(15) 食の支援員

(16) 介護補助員

(17) 高齢者見守り支援員

(18) 保育専門員

(19) 保育補助員

(20) 地域支え合い推進員

(21) 歯科口腔保健指導員

(22) 子育て支援専門員

(23) 妊産婦支援専門員

(24) 栄養指導員

(25) 看護専門員(診療所に勤務する者を除く。)

(26) 教科学習支援員

(27) 特別支援教育支援員

(28) 学校給食調理員

(29) 学校給食調理補助員

(30) 社会教育指導員

(31) 学校教育指導監

(32) 外国語指導助手

(職種ごとの要件等)

第4条 前条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の職の設置目的、勤務地、所管、資格要件、業務内容及び勤務時間は、別表第1に掲げるところによるものとする。

2 会計年度任用職員は、健康で、かつ意欲をもって職務を遂行する者で、地方公務員法第16条の規定に準じ当該各号の規定に該当しない者でなければならないものとし、加えて別表第1及び別表第2各号に規定する資格要件を満たさなければならない。

3 前条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の職ごとの設置目的、勤務地、所管、資格要件、及び業務内容は、別表第2各号に掲げるところによるものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、午前8時30分から午後4時30分まで(午前12時から午後1時までは休憩時間。土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝祭日」という。)による休日並びに年末年始の休日(12月28日から翌年1月3日まで)(以下「定休日」という。)を除く。)とする。ただし、別表第2各号で勤務時間を指定している職種は、当該各号に定める勤務時間によるものとする。

(採用基準)

第5条 会計年度任用職員の任用は、次の各号に掲げる要件を基準として任用するものとする。

(1) 勤務態度及び勤務成績が良好であることが十分に期待できること。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がないこと。

(3) 会計年度任用職員としてふさわしくない非行行為がないこと。

(4) 村税及び使用料等の公金その他公金に準じるものに滞納がないこと。若しくは、これらのものに滞納があり支払う意思があること。

(5) 地域との協調性に欠けると認められる行為がないこと。

(6) 公共物の私物化や流用の恐れがないこと。

(7) 会計年度任用職員の人件費予算に確保見通しが成されていること。

2 会計年度職員は、原則、常勤職員の定年の年齢を超えない者であることとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りではない。

3 前項ただし書きの規定に基づき、採用する会計年度任用職員の給与等については、別に定める。

(福利厚生)

第6条 フルタイム会計年度任用職員は、社会保険、厚生年金、雇用保険、又は船員保険に加入する。ただし、任用期間が引き続き1年を超えるときは鹿児島県市町村共済組合に加入する。

2 次の各号に掲げる基準を満たすパートタイム会計年度任用職員は、当該各号に定める保険に加入する。

(1) 勤務時間又は日数が常勤職員の4分の3以上の者 社会保険、厚生年金

(2) 週の所定労働時間が20時間以上で月額報酬が8.8万円以上の月が1年以上継続する者 社会保険、厚生年金

(3) 任期が31日以上で週20時間以上勤務する者 雇用保険

3 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員は、定期健康診断(ストレスチェックを含む。)の対象とする。この場合において、村内に居住する会計年度任用職員は住民検診時、その他の会計年度任用職員は常勤の職員の例により検診するものとする。

(1) 任期が1年、又は再度の任用により1年以上引き続き任用されている者

(2) 1週間あたりの勤務時間が常勤職員の4分の3以上の者

(災害補償)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の看護専門員(診療所に勤務する者に限る。)又は臨時船員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)によるものとする。ただし、常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて1年以上に至った者でその後も継続して勤務することを要する者は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)によるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の災害補償は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 労働者災害補償保険法によるもの

 郵便局長

 郵便局補助員

 観光ガイド

 地域おこし協力隊

 業務支援員

 食の支援員

 介護補助員

 高齢者見守り支援員

 保育専門員

 保育補助員

 教科学習支援員

 特別支援教育支援員

 学校給食調理員

 学校給食調理補助員

 歴史民俗資料館長

 歴史民俗資料館補助員

 外国語指導助手

(2) 鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第37号)によるもの

 一般事務補助職員

 行政事務専門員

 出張所長

 出張所補助員

 情報専門員

 防災専門官

 営農指導員

 水産指導員

 獣医師

 地域支え合い推進員

 歯科口腔保健指導員

 子育て支援専門員

 妊産婦支援専門員

 栄養指導員

 看護専門員(診療所に勤務する者を除く。)

 社会教育指導員

 学校教育指導監

3 前項に規定するパートタイム会計年度任用職員が常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて1年以上に至った者でその後も継続して勤務することを要する者は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)によるものとする。

(解職)

第8条 村長は、地方公務員法に基づく処分のほか、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命期間であってもその職を解くことができる。

(1) 退職を願い出たとき。

(2) 会計年度任用職員としての能力又は適正を欠くと認められるとき。

(3) 職場や地域での協調性に欠け、業務遂行や信頼性を損なうと認められるとき。

(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(5) 業務がなくなったとき又は予算減少により委嘱することができなくなったとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

附 則

(施行時期)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(看護専門員の職の設置等に関する要綱等の廃止)

2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 看護専門員の職の設置等に関する要綱(平成12年告示第5号)

(2) 十島村臨時職員の任用に関する要綱(平成13年要綱第3号

(3) 十島村行政事務嘱託員の職の設置等に関する要綱(平成21年告示第2号)

(4) 出張所出張員等の職の設置等に関する要綱(平成13年要綱第2号)

(5) 出張所長(補助員)の設置等事務取扱規程(平成15年4月1日)

(6) 防災専門官の職の設置等に関する要綱(令和元年告示第36号)

(7) 農林水産業指導員の職の設置等に関する要綱(平成13年要綱第1号)

(8) 十島村地域おこし協力隊設置要綱(平成27年告示第1号)

(9) 十島村現業職の設置に関する要綱(平成29年告示第21号)

(10) 十島村介護補助員の設置等に関する要綱(平成26年告示第33号)

(11) 保育専門員等の職の設置等に関する要綱(平成27年告示第13号)

(12) 十島村地域支え合い推進員の職の設置等に関する要綱(平成27年告示第10号)

(13) 十島村子育て支援専門員の職の設置等に関する要綱(平成28年告示第18号)

(14) 栄養指導員の職の設置等に関する要綱(平成6年要綱第1号)

(15) 十島村立学校特別支援教育支援員設置要綱(平成26年教委告示第1号)

(16) 十島村学校給食調理員の職の設置等に関する要綱(平成13年要綱第5号)

(17) 十島村社会教育指導員の職の設置に関する要綱(平成24年教委要綱第1号)

(18) 十島村学校教育指導監の職の設置に関する要綱(平成27年教委告示第1号)

(19) 歴史民俗資料館長の設置等に関する要綱(平成5年教委要綱第1号)

(20) 天文台長の設置等に関する要綱(平成26年教委告示第4号)

(21) トカラ馬管理人等の設置等に関する要綱(平成26年教委告示第2号)

附 則(令和2年告示第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年告示第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種

要件等

(1) 看護専門員(診療所に勤務する者に限る。)

① 設置目的 保健、医療、福祉の充実を図るため。

② 勤務地 へき地診療所

③ 所管 住民課

④ 資格要件 看護事業及び介護サービス業務を行わせるに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 診療業務に関すること。

イ 診療所の施設の管理運営に関すること。

ウ 診療費等の徴収業務に関すること。

エ 診療所内の備品及び医療器具の管理に関すること。

オ 健診業務の実施及び協力連携に関すること。

カ 保健福祉事業等の実施及び協力連携に関すること。

キ 地域包括支援サブセンターの業務に関すること。

ク 介護サービス業務の協力連携に関すること。

ケ その他村長が必要と認めること。

⑥ 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで(午前12時から午後1時までは休憩時間。土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日並びに年末年始の休日(12月28日から翌年1月3日まで)を除く。)

(2) 臨時船員

① 設置目的 定期船の安全運航を図るため。

② 勤務地 村営定期船

③ 所管 土木交通課

④ 資格要件 村営定期船の乗組員として適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 定期船の運航に関すること。

イ 定期船の維持管理に関すること。

ウ 定期船の荷役業務に関すること。

エ 航海の安全確保に関すること。

オ その他所属長が必要と認めること。

⑥ 勤務時間 週38時間45分の範囲で割り振られた勤務時間

別表第2(第4条関係)

職種

要件等

(1) 一般事務補助職員

① 設置目的 行政事務を適正かつ円滑に推進するため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 総務課、地域振興課、土木交通課、住民課、教育委員会

④ 資格要件 次に掲げる要件を満たす者で業務を行わせるのに適任と認められる者

ア 高等学校又は高等学校に相当する教育機関を卒業した者

イ パソコン(エクセル・ワード)の操作が可能である者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、行政の業務の一部を担当するものとする。

(2) 行政事務専門員

① 設置目的 行政事務の適正な推進を確保し、住民サービスの向上のため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 出納室(議会事務局)

④ 資格要件 次のいずれかに該当する者で業務を行わせるのに適任と認められる者

ア 国及び地方公共団体の職員として永年の勤務経験を有する者

イ 学識経験を有する者

ウ 専門的な知識、経験を有する者

エ 公的資格を有する者

オ その他村長が必要と認める者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、行政事務の一部を担当するものとする。

(3) 出張所長

① 設置目的 十島村役場出張所設置条例(平成6年条例第1号)の規定に基づき、円滑な行政運営と住民サービスの向上を図るため。

② 勤務地 十島村役場出張所

③ 所管 総務課

④ 資格要件 行政事務を処理するに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 村税及び国民健康保険税等の徴収に関すること。

イ 使用料及び手数料の徴収に関すること。

ウ 転入及び転出届けに関すること。

エ 国民年金、国民健康保険及び介護保険の取得及び喪失に関すること。

オ 急患、災害発生時の連絡調整に関すること。

カ 村有財産の管理運営に関すること。

キ 村営高速船の乗船券の発売並びに綱取りに関すること。

ク 村事業の労務使役管理に関すること。

ケ 地域住民との行政等の連絡調整に関すること。

コ その他村長が必要と認めること。

④ 勤務時間 週37時間30分で地域の実情に応じて所属長の命令を受けて割り振られた時間

(4) 出張所補助員

① 設置目的 出張所長と同じ

② 勤務地 出張所長と同じ

③ 所管 出張所長と同じ

④ 資格要件 行政事務を処理するに適任と認められる者で地域から推薦された者

⑤ 業務内容 出張所長と同じ

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で出張所長の命令を受けて割り振られた時間。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りではない。

⑦ その他 原則、1出張所に3名以内を配置する。

(5) 郵便局長

① 設置目的 十島村簡易郵便局設置条例(平成29年条例第7号)の規定に基づき、円滑な簡易郵便局の運営と住民サービスの向上を図るため。

② 勤務地 十島村簡易郵便局

③ 所管 総務課

④ 資格要件 簡易郵便局の事務を処理するに適任と認められる者で、かつ指定する研修を受講することが出来る者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務

イ 国内物流に係る窓口業務

ウ 銀行代理及び銀行代理業に付随する業務

エ 郵便貯金管理業務

オ 保険契約の維持及び管理に関する業務

カ 簡易生命保険管理業務

キ カタログ販売、店頭販売、生活関連サービスの取次ぎ及び広告掲出に関する業務

⑥ 勤務時間 月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで、及び土曜日の午後1時から午後3時までの時間。ただし、祝祭日及び12月31日から翌年1月3日までを除く。

(6) 郵便局補助員

① 設置目的 郵便局長と同じ

② 勤務地 郵便局長と同じ

③ 所管 郵便局長と同じ

④ 資格要件 簡易郵便局の事務を処理するに適任と認められ地域から推薦された者で、かつ指定する研修を受講することが出来る者

⑤ 業務内容 郵便局長と同じ

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で郵便局長の命令を受けて割り振られた時間。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りではない。

(7) 情報専門員

① 設置目的 情報通信分野における行政事務の適正な推進を確保し、住民サービスの向上のため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 総務課

④ 資格要件 専門的な知識、経験を有していると認められる者で業務を行わせるのに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、情報通信に関する業務に従事するものとする。

(8) 防災専門官

① 設置目的 住民の防災意識の向上及び地域防災対策の総合的な強化を図るため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 総務課

④ 資格要件 地域防災マネージャーの資格を有している者で業務を行わせるのに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 防災計画の見直し、地区防災計画及びBPCの策定、見直し

イ 危機管理等に関する体制の整備

ウ 非常備消防組織(消防団)の機能強化、効率化

エ 自主防災組織の体制整備、運営等に関する指導及び助言

オ 防災訓練等の企画立案、指導及び関係機関等との調整

カ 地域ごとの防災訓練の実施に向けた助言、指導

キ 住民、職員向けの防災知識の啓発、防災意識の高揚施策の実施

ク 非常時の被災状況等に関する情報収集

ケ 非常時の災害対応に関する進捗管理

コ 非常時の災害対策対応に関する助言

サ その他防災機能の充実、災害対策の強化に繋がる施策への助言、実施

(9) 観光ガイド

① 設置目的 村の観光を振興するため。

② 勤務地 十島村内

③ 所管 地域振興課

④ 資格要件 適任であると認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 希望する観光客の観光ガイド

イ 地域の観光情報発信

ウ 地域の観光資源の発掘及び創出

エ その他地域の観光振興に関する業務

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で所属長の命令を受けた時間

(10) 営農指導員

① 設置目的 農業振興の技術向上及び指導業務を推進するため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 地域振興課

④ 資格要件 専門的な知識、経験を有していると認められる者で業務を行わせるのに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 農業の技術の普及指導に関すること。

イ 農業の振興及び開発に関すること。

ウ 農業の施設その他に関すること。

(11) 水産指導員

① 設置目的 水産業振興の技術向上及び指導業務を推進するため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 地域振興課

④ 資格要件 専門的な知識、経験を有していると認められる者で業務を行わせるのに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 水産業の技術の普及指導に関すること。

イ 水産業の振興及び開発に関すること。

ウ 水産業の施設その他に関すること。

(12) 獣医師

① 設置目的 畜産業振興の技術向上及び指導業務を推進するため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 地域振興課

④ 資格要件 獣医師の資格を有している者で業務を行わせるのに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 畜産業の技術の普及指導に関すること。

イ 畜産業の振興及び開発に関すること。

ウ 畜産業の施設その他に関すること。

エ 十島村家畜診療所の業務に関すること。

⑥ 勤務時間 午前8時30分から午後4時まで(午前12時から午後1時までは休憩時間。定休日を除く。)

(13) 地域おこし協力隊

① 設置目的 村外の人材を積極的に受け入れ、その定住・定着並びに地域のコミュニティ強化を図り地域の活性化に資するため。

② 勤務地 十島村内指定場所

③ 所管 地域振興課、住民課

④ 資格要件 次に掲げる要件を満たす者で業務を行わせるのに適任と認められる者

ア 3大都市圏をはじめとする条件不利区域以外の区域から十島村に生活の拠点を移し、住民基本台帳登録を異動できる者

イ 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、地域住民との協調を図り積極的に活動できる者

ウ その他地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)の規定による。

エ 資格を要するものについては、当該資格を有している者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げるいずれかの業務に従事するものとする。

ア 農林水産業の振興に係る支援

イ 商工観光業の振興に係る支援

ウ 地域コミュニティの活性化に係る支援

エ 高齢者がいつまでも安心して暮らせる地域づくり活動(要資格)

オ 安心して子育てができる地域づくり活動(要資格)

カ その他定住定着・集落の活性化に資するために必要な活動

⑥ その他

ア 任命期間は、任命の日から最長3年間を限度とする。

イ 住居を無償貸与する。ただし、光熱水費は除く。

ウ 必要に応じて、自動車、パソコンを無償貸与する。

エ 地域おこし協力隊推進要綱に基づき、必要な支援を行う。

(14) 業務支援員

① 設置目的 公共の場及び施設の維持管理、並びに多様化する住民サービスを適切かつ迅速に対処するため。

② 勤務地 十島村内

③ 所管 地域振興課(業務内容により、総務課、土木交通課、住民課、教育委員会)

④ 資格要件 住民又は十島村に生活の拠点を移して住民基本台帳登録できる者で業務を行わせるのに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げるいずれかの業務に従事するものとする。

ア 公共の場・施設の維持管理(道路等の補修・伐採、公用車や公共施設の清掃・修繕など)

イ 公共の事業に関連する業務(送迎、案内、食事の提供、用地・遊休農地の整備、塵芥・し尿処理、ブユ駆除、海岸漂着ゴミ回収作業、文化財保護など)

ウ 移動困難な高齢者等の移送業務

エ 観光客のガイド

オ その他村長が認める公共の業務

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で所属長の命令を受けた時間

(15) 食の支援員

① 設置目的 自助・共助・公助の取り組みの充実を図る一環として、高齢者の食事を支援するため。

② 勤務地 十島村指定場所

③ 所管 住民課

④ 資格要件 次に掲げる知識を有している者、又は村が指定する研修を受けることができる者で業務を行わせるのに適任と認められる者

ア 高齢者に関する知識

イ 認知症に関する知識

ウ 包括ケアシステムに関する知識

エ 「食」に関する知識

オ その他必要な知識

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 対象者の安否の確認

イ 短時間の話し相手

ウ 「食」に関する支援(栄養バランス・調理・配食・回収等)

エ 対象者の状況の記録及び報告

オ 緊急時における連絡

カ その他村長が必要と認める支援

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で所属長の命令を受けた時間

(16) 介護補助員

① 設置目的 自助・共助・公助の取り組みの充実を図る一環として、高齢者等の生活を地域全体で支援出来るよう村独自の生活支援、介護サービス等を提供するため。

② 勤務地 十島村介護予防拠点施設

③ 所管 住民課

④ 資格要件 生活支援及び介護サービス等の業務を行わせるに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 身体の介護に関すること

(ア) 食事の介護

(イ) 排泄の介護

(ウ) 衣類着脱の介護

(エ) 入浴の介護

(オ) 身体の清拭及び洗髪

(カ) 通院等の介助その他必要な身体の介護

イ 家事に関すること

(ア) 調理

(イ) 衣類の洗濯及び補修

(ウ) 住居等の掃除及び整理整とん

(エ) 生活必需品の買物

(オ) 関係機関等との連絡

(カ) その他必要な家事

ウ 高齢者見守り支援活動に関すること

(ア) サロン活動

(イ) 訪問活動

(ウ) その他必要な情報収集、分析、記録

エ 相談及び助言に関すること

(ア) 生活、身上及び介護に関する相談及び助言

(イ) その他必要な相談及び助言

(17) 高齢者見守り支援員

① 設置目的 自助・共助・公助の取り組みの充実を図る一環として、高齢者の安心・安全を確保するため。

② 勤務地 十島村介護予防拠点施設

③ 所管 住民課

④ 資格要件 次に掲げる知識を有している者、又は村が指定する研修を受けることができる者で業務を行わせるのに適任と認められる者

ア 高齢者に関する知識

イ 認知症に関する知識

ウ 介護に関する知識

エ その他必要な知識

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 対象者の安否の確認

イ 短時間の話し相手

ウ 高齢者サロン活動の支援

エ 巡回送迎

オ 対象者の状況の記録及び報告

カ 緊急時における連絡

キ その他村長が必要と認める支援

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で所属長の命令を(受けた看護師又は介護補助員から指示)された時間

(18) 保育専門員

① 設置目的 地域全体で子育てを支援する体制を構築するため。

② 勤務地 十島村地域子育て支援拠点施設

③ 所管 住民課

④ 資格要件 次のいずれかに該当する者で業務を行わせるのに適任と認められる者

ア 保育士資格を有する者

イ 幼稚園教論の免許を有する者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 子育て支援拠点事業及び保育業務の実施

(ア) 地域の保育需要に応じた保育業務を実施すること。

(イ) 保健師、看護師、及び栄養士等との連携のもと、子育て支援拠点事業を実施すること。

(ウ) 子どもの一時預かり

イ 地域の子育て支援に関する情報を提供し、子育てに関する学習会等を実施すること。

ウ 地域の子育て家庭に対する相談指導を行うとともに、子育てに関する援助を行うこと。

エ 子育て親子の地域及び学校等との交流の促進

(ア) 親子で遊び、学ぶ場を提供すること。

(イ) 地域や学校等の関係者と連携し協力する。

(ウ) 地域や学校等と連携し行事に参加すること。

オ その他村長が子育てに関し必要があると認める業務

(19) 保育補助員

① 設置目的 保育専門員と同じ

② 勤務地 保育専門員と同じ

③ 所管 保育専門員と同じ

④ 資格要件 次のいずれかに該当する者で業務を行わせるのに適任と認められる者

ア 保育士資格を有する者

イ 幼稚園教論の免許を有する者

ウ 子育て親子の支援に関して意欲があり、子育ての知識と経験を有すると村長が認める者

⑤ 業務内容 保育専門員と同じ

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で所属長の命令を(受けた保育専門員から指示)された時間

(20) 地域支え合い推進員

① 設置目的 地域支援事業において、地域包括ケアシステムの構築と充実を図るため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 住民課

④ 資格要件 業務を行わせるに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 地域資源の開発支援

(ア) 地域課題の把握及び活動の創出支援

(イ) 支援の担い手の養成

イ ネットワークの構築

(ア) 関係者間の連携体制づくり

(イ) 関係者間の情報共有支援

ウ 要支援者とサービス提供者とのマッチング支援

エ その他、事業の実施に必要な事務

(21) 歯科口腔保健指導員

① 設置目的 住民の口腔機能の維持・向上を図るため、歯科口腔保健を推進するため

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 住民課

④ 資格要件 歯科衛生士の資格を有している者で歯科口腔保健の推進に関する事業を行わせるについて適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、住民の歯科口腔保健の推進に関する業務に従事するものとする。

(22) 子育て支援専門員

① 設置目的 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を円滑に行うため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 住民課

④ 資格要件 次のいずれかに該当する者で業務を行わせるのに適任と認められる者

ア 保育士資格を有する者

イ 幼稚園教論の免許を有する者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 子育ての不安や悩み等についての相談及び指導・助言

イ 子育て情報の提供

ウ 親同士及び子ども同士の交流事業の実施

エ 子育てグループの育成及び支援

オ 子育て支援教室の実施

カ 異世代交流等地域人材による子育て活動への支援

キ 保育補助員の人材育成

ク その他各号に掲げるもののほか子育て支援及び交流に必要な事業

(23) 妊産婦支援専門員

① 設置目的 十島村子育て世代包括支援センター業務を充実させ、妊産婦・子育て支援を図るため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 住民課

④ 資格要件 助産師、保健師又は看護師の資格を有する者で子育ての経験又は業務に携わった経験がある者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。

イ 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

ウ 支援プランの策定に関すること。

エ 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

オ 母子保健事業に関すること。

カ 子育て支援事業に関すること。

キ その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。

(24) 栄養指導員

① 設置目的 住民の食生活の改善及び栄養指導等の業務を推進するため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 住民課

④ 資格要件 栄養士の資格を有している者で栄養改善事業の業務を行わせるについて適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 住民の栄養指導及び栄養教室の開催に関すること。

イ 食事を提供する事業に関すること。

ウ 食生活改善に関すること。

エ その他村長が必要と認める業務

(25) 看護専門員(診療所に勤務する者を除く。)

① 設置目的 保健、医療、福祉の充実を図るため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 住民課

④ 資格要件 看護師の資格を有し、看護事業及び介護サービス業務を行わせるに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 診療所看護師の不在時の代理診療業務に関すること。

イ 介護保険法に基づく介護サービス業務の援助に関すること。

ウ その他保健医療等の業務に関すること。

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で所属長の命令を(受けた看護師から指示)された時間

(26) 教科学習支援員

① 設置目的 児童生徒一人一人の基礎・基本の定着及び学力の向上に向けた学習を支援するため。

② 勤務地 十島村立小中学校

③ 所管 教育委員会

④ 資格要件 業務内容を理解し積極的に取り組む熱意がある者で、配置を希望する学校の校長から推薦された者

⑤ 業務内容 学校長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 通常学級に在籍し、教育的支援が必要と考えられる児童生徒に対する学習指導の補助

イ 特別支援学級に在籍する児童生徒に対する学習指導の補助

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で教育委員会及び当該学校長が定める時間

(27) 特別支援教育支援員

① 設置目的 障害等を有し学校生活へ適応困難な児童生徒が豊かな学校生活を過ごせるよう支援するため。

② 勤務地 十島村立小中学校

③ 所管 教育委員会

④ 資格要件 障害者教育(学校教育、特別支援教育、児童等の支援)に理解のある者で、教育委員会が適当と認める者

⑤ 業務内容 学校長の指揮監督を受け、教職員及び保護者と連携し、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助

イ 児童等の受け入れ及び見送りの支援

ウ 発達障害のある児童等の学習活動、移動等に対する支援

エ 休憩、自由時間における遊び、移動等の支援

オ 運動会、体育祭、学習発表会、文化祭その他の学校行事における介助

カ その他教育委員会が必要と認める学校生活に必要な支援

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で教育委員会及び当該学校長が定める時間

(28) 学校給食調理員

① 設置目的 学校において給食を提供するため。

② 勤務地 十島村立小中学校

③ 所管 教育委員会

④ 資格要件 学校給食調理員に適任と認められる者

⑤ 業務内容 学校長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

ア 学校給食調理に関すること。

イ 購入物資の検収及び管理に関すること。

ウ 衛生管理に関すること。

エ 学校給食関係帳簿類の記帳に関すること。

オ 給食室の清掃に関すること。

カ その他村長が必要と認めること。

⑥ 勤務時間 午前9時から午後3時まで(定休日を除く。)

(29) 学校給食調理補助員

① 設置目的 学校給食調理員と同じ

② 勤務地 学校給食調理員と同じ

③ 所管 学校給食調理員と同じ

④ 資格要件 学校給食調理員と同じ

⑤ 業務内容 学校給食調理員と同じ

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で教育委員会及び当該学校長が定める時間

(30) 社会教育指導員

① 設置目的 村民の社会教育諸活動に対する助言指導をより充実させ、社会教育の振興を図るため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 教育委員会

④ 資格要件 次のいずれにも該当する者で業務を行わせるのに適任と認められる者

ア 社会教育又は学校教育に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者

イ 社会的信望があり、かつ、活動的な者

⑤ 業務内容 社会教育の分野における次の事項について、教育長の定める担当区分に応じ村民に対する助言指導を行うものとする。

ア 読書、社会通信教育、放送利用等による個人学習に関する手段、方法に関すること。

イ 各種の学習グループ、サークル育成に関すること。

ウ 各種の学級、講座における学習プログラムの編成に関すること。

エ 社会教育に関係する団体の育成に関すること。

オ 各種の学級、講座における学習内容に関すること。

カ 各種の学習活動における教育機器、教材又は教具の活用に関すること。

キ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(31) 学校教育指導監

① 設置目的 学校教育の振興を図るため。

② 勤務地 十島村役場

③ 所管 教育委員会

④ 資格要件 教育一般に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、学校教育に関する指導能力を有する者で社会的信望があると認められる者で業務を行わせるのに適任と認められる者

⑤ 業務内容 学校教育の分野における次の事項について事務を行うほか、学校教育の指導及び相談にあたるものとする。

ア 学齢児童及び生徒の就学指導に関すること。

イ 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

ウ 校長、教員その他教育関係職員の研修に関すること。

エ 教科書その他教材の取扱いに関すること。

オ 学校図書に関すること。

カ 学校体育、保健及び学校安全指導に関すること。

キ 幼児教育に関すること。

ク 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(32) 歴史民俗資料館長

① 設置目的 歴史民俗資料館、天文台及びトカラ馬牧場の維持管理、天文台の案内業務並びにトカラ馬その他村の文化財等の保存と管理その指導業務を推進するため

② 勤務地 歴史民俗資料館(天文台、トカラ馬牧場)

③ 所管 教育委員会

④ 資格要件 歴史民俗資料館、天文台及びトカラ馬牧場の維持管理、天文台の案内業務並びにトカラ馬その他村の文化財等の保存と管理その指導業務を行わせるのに適任と認められる者

⑤ 業務内容 所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事する。

ア 歴史民俗資料館の維持管理及び所蔵品等の保存管理と指導

イ 歴史民俗資料館内の案内

ウ 天文台の維持管理

エ 天文観測の案内

オ トカラ馬の飼養管理

カ トカラ馬牧場の維持管理

キ トカラ馬の保存と管理及び指導業務

⑥ 勤務時間 週36時間15分で管理・案内の実情に応じて所属長の命令を受けて割り振られた時間

(33) 歴史民俗資料館補助員

① 設置目的 歴史民俗資料館、天文台及びトカラ馬牧場の維持管理、天文台の案内業務並びにトカラ馬その他村の文化財等の保存と管理その指導業務を推進するため

② 勤務地 歴史民俗資料館(天文台、トカラ馬牧場)

③ 所管 教育委員会

④ 資格要件 歴史民俗資料館、天文台及びトカラ馬牧場の維持管理、天文台の案内業務並びにトカラ馬その他村の文化財等の保存と管理その指導業務を行わせるのに適任と認められる者

⑤ 業務内容 歴史民俗資料館長が不在であるとき、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事する。

ア 歴史民俗資料館の維持管理及び所蔵品等の保存管理と指導

イ 歴史民俗資料館内の案内

ウ 天文台の維持管理

エ 天文観測の案内

オ トカラ馬の飼養管理

カ トカラ馬牧場の維持管理

キ トカラ馬の保存と管理及び指導業務

⑥ 勤務時間 週15時間30分以内で教育委員会が定める時間

(34) 外国語指導助手

十島村外国語指導助手任用規則(平成30年教委規則第2号)の規定によるものとする。

十島村会計年度任用職員の職に関する要綱

令和元年11月6日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)